古物商営業および古物市場営業の要件欠格【神奈川県横浜市川崎市-古物営業許可】

お世話になります。

神奈川県横浜市、川崎市を中心に古物営業許可を承ります。

古物商営業及び古物市場営業で許可を受けらない方

古物許可を受けるためには「欠格事由」があります。

古物営業法4条

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

端的にいいますと、

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行受けなくなってから5年を経過していない者

③暴力団員

④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

⑤暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強い虞犯性が認められる者

⑥暴力団対策法第12条、第12条の4第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過していない者⑦住居の定らない者

⑧古物営業法24条の規定により古物営業の許可を取り消された者

⑨精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者

⑩未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が⑧及び古物営業法4条11号のいずれにも該当しない場合は除きます。

⑪営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者

⑫法人で、役員に①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの

となります。

欠格事由に該当する場合には、許可を受けることはできません。

どの公安員会の許可を受けたらよいのですか?

古物営業法第3条

(許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

①古物商営業を始めようとする人は、主たる営業所が存在する都道府県の公安員会

②古物市場を始めようとするひとは主たる古物市場が存在する都道府県の公安員会

となります。

なお、2つ以上の営業所を設けて営業を行おうとする場合は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安員会に申請を行う際、その他の営業所に関しても名称及び所在地について記載し、申請する必要があります。

ガイダンス~1つの古物商、古物市場に対して1つの許可

改正古物営業法(令和2年4月1日施行)により、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安員会の許可を受けている古物商や古物市場主が他の都道府県に営業所又は古物市場を設立するときは、新設する旨の「変更届出」を事前に行うことでよいことになりました。

これにより、許可が全国で一本化され、1つの古物商又は古物市場主に対して1つの許可が与えられることになりました。

どの警察署に許可申請すればよいのですか?

古物営業法施行規則第1条の3第2項

2 法第五条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。

公安委員会に直接、書類を持込むのではなく、主たる営業所又は主たる古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課を通じて1通の許可申請を提出しなければならないと定められています。

以上、欠格要件と申請先について書きました。

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