警察署へ届出をする手続きインターネット・オークション営業ー神奈川県横浜市・川崎市古物営業許可申請
お世話になります。
神奈川県横浜市、川崎市を中心に古物営業許可を承ります。
警察署へ届出をする手続きインターネット・オークション営業
Q:警察署にいつまでに届出をすればいいのですか?
A:「古物あっせん業者」は、営業開始に日から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出る必要があります。
第二節 古物競りあつせん業者
(届出)
第十条の二 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
四 第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
どの警察署に届出書を提出すればいいのですか?
(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第九条の二 法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
2 法第十条の二第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。すなわち、公安委員会に届出をする場合には、営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して、1通の営業開始届出書を提出しなければならないと定められています。
提出書類
インターネット・オークション営業を開始したときの届出には、営業開始届出書と添付書類が必要となります。
添付書類については、次のように定められています。
(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第九条の二 法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
2 法第十条の二第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。
3 法第十条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 届出者が個人である場合には、住民票の写し
二 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
三 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
4 法第十条の二第一項第四号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 営業を示すものとして使用する名称
二 前項第三号の送信元識別符号
個人の場合
①住民票(コピー不可です。戸籍の表示、本籍、国籍を表示したもの)
②ホームページのURLを使用する権限のあること疎明する資料(疎明とは確からしいの意味)
法人の場合
①定款
②登記簿謄本
③ホームページのURLを使用する権限のあること疎明する資料
以上,許可証及び再交付、書換えについて書きました。
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