終活相続準備第1歩~戸籍集めその12【横浜港北終活相続相談
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

転籍の記載があった場合の注意点
😯転籍と記載がある場合、どのような点に注意が必要ですか?
😯転籍とは本籍地の変更のことです。市区町村異なる場所へ転籍を行った場合、一定の記載事項は移記されないため、戸籍の内容を調べる場合は転籍前の戸籍も確認しなくてはなりません。同一市区町村内の管内転籍と、他へ出ていく管外転籍があります。
転籍は管外転籍に注意してください
転籍とは本籍地の変更ですが、本籍地は日本のどこでも自由に行うことができます。
この転籍について、戸籍法には次のように記載されています。
「転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載された者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない」(戸籍法108条1項)
同一市区町村内の転籍を管内転籍といい、他の市区町村内に出ていく転籍を管外転籍といいます。
管内転籍は新戸籍を編製せず、本籍地を修正するだけなので、戸籍調査もありません。
問題となるのは、管外転籍です。
戸籍法には「他の市区町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない」とされています。(戸籍法108条2項)
転籍で消えること残ること
転籍を含む新戸籍編製において、新戸籍に引き継がれる事項は次の9項目です。(戸籍法施行規則39条)
その背景には、現在有効な事項だけを新しい戸籍に引き継げば良いとういう考えがありえます。
例として、離婚履歴が戸籍の表記から消えます。
引き継がれる事項
- 1,出生に関する事項
・2,嫡出でない子について、認知に関する事項
・3,養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
- 4,夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項および配偶者の国籍に関する事項
- 5,現に未成年者である者についての親権または未成年の後見に関する事項
- 6,推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
- 7,日本の国籍の選択の宣言または外国の国籍の喪失に関する事項
- 8,名の変更に関する事項
- 9,性別の取扱いの変更に関する事項
以上、転籍の記載があった場合の注意点について書いてみました。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。