終活相続準備第1歩~戸籍集その13【横浜市戸籍取寄せ代行】

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

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電子化への戸籍の転籍の注意点

昭和23年式編

👦昭和23年式戸籍の転籍はどのようにさかのぼるのですか?

☺昭和23年式戸籍には転籍日と転籍前の本籍の記載がありますので、転籍の本籍地の市役所で転籍の戸籍を取り寄せます。

なお、大正4年式には過去の転籍が全て記載されています。

昭和23年式の転籍

電子化前の昭和23年式戸籍では、転籍先である新戸籍の本籍欄には、筆頭者およびその配偶者から届出のあった新しい本籍が記載されます。

戸籍事項欄には、①いつ転籍してきたか、②どこから転籍してきたのかが記載されます。

本籍地:東京都世田谷区

下記の戸籍を見ると、私の祖父山〇は「昭和五拾四年七月弐拾日神奈川県小田原市〇丁目~から転籍届出」と書かれています。

この場合に祖父山〇の過去を調べるためには、神奈川県小田原市から旧戸籍をとる必要があります。

本籍地:神奈川県小田原市

東京都世田谷区の前の神奈川県小田原市の戸籍には、「昭和昭和五拾四年七月弐拾日東京都世田谷区〇丁目~に転籍届出同年八月壱日同区長から送付消除」と記載され、連続していることがわかります。

大正四年式戸籍の転籍

昭和23年式戸籍も平成6年式戸籍も、転籍の年月日と転籍前の本籍地がわかる記載となっていますが、あくまでも1回の転籍が記載されるのみで、過去の転籍を調べるためには順番に1つずつさかのぼって収集します。

これに対して、大正4年式戸籍は、過去の戸籍編製事項および転籍事項が全て記載されています。

(私の祖父の大正4年式戸籍を見ると転籍していないので手書きにて記載します)

大正4年式戸籍は、前の戸籍に記載されていた事項について、婚姻などにより除籍となった人に関する事項以外はすべて移記する取扱いとなっていたからです。このように大正4年式戸籍では1つの戸籍に数回の転籍が記載されている場合があります。

ただし、この場合も戸籍調査がこの戸籍だけで済むわけではなく、

とさかのぼらなくては、本当に除籍された子供がいなかったのかという確認ができません。

除籍された子は移記されないためです。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

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