終活相続準備~戸籍集めその16【横浜市戸籍取寄せ代行】

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

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前回から、「戸籍」について書いております。

戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

離婚した場合の配偶者と子どもの記載は?

👲離婚すると戸籍にはどのように記載されますか?また、子どもがいた場合はどうなりますか?

☹離婚すると配偶者は除籍され、婚姻前の戸籍に復籍するか、新しく単独戸籍を作ります。子どもが元配偶者の旧姓にするときは、家庭裁判所の許可を得て元配偶者の戸籍に入籍します。

参考リンク戸籍法19条

離婚した場合の本人の記載

離婚すると配偶者は除籍されます。除籍された配偶者は、その後婚姻前の戸籍に戻る場合と自分だけの新戸籍を作る場合があります。筆頭者はそのまま残りますが、離婚についての記載が残るため、離婚した時の戸籍を見れば双方に離婚した事実が判明します。

ところが、戸籍調査をしていると、離婚があっても現在戸籍に記載されていないことが多数あります。

これは離婚が記載された戸籍から後に新しい戸籍が作られた場合は、離婚の記載が移記されないためです。

戸籍の改製・編製・転籍などにより新戸籍が編製された場合にこのようなことが起こります。

離婚の際に子どもがいた場合の記載

子どもに父母(後妻)がいて、過去に離婚歴があったとしても、別れた父は相続人ではありません。

ところが離婚に子どもがいた場合、その子どもは相続人になりますので、離婚により子どもが戸籍の中でどのように記載されているかを把握しておく必要があります。

離婚した場合に夫婦に子どもがいた場合、子どもは筆頭者である戸籍に残ります。

子どもが未成年者の場合は父母のどちらかを親権者としますが、親権者の方に戸籍が移るのではなく、あくまでも筆頭者のところにのこります。

未成年の子どもがいる離婚の場合、母親が親権者になるケースが大半ですが、一方で筆頭者は父親であることが多いため、親権者である母親が子どもを連れて離婚したとしても、子どもは父親の戸籍に残ったままの場合があります。

この状態で母親に相続が発生すると、子どもの存在を見落としがちです。

子どもを母親の新戸籍に移すには、家庭裁判所の審判を申し立て、「子の氏の変更許可」を得て、「母の氏を称する入籍届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

こうすることにより、母親の戸籍に入ることができます。

こうなると逆に、父親について相続が発生したときに子どもの見落としがちなので注意を要します。

以上、「離婚した場合の配偶者と子どもの記載は?」について書きました。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

リンクもご覧いただけたら幸いです。

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