相続手続き第1歩「戸籍集め」その2【横浜市港北区相続相談】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。
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戸籍の種類
戸籍にはどのような種類がありますか?

😯戸籍にはどのような種類がありますか?
👨はい、戸籍には現在戸籍・除籍・改製原戸籍の3つがあります。それぞれについて解説していきます。
現在戸籍
現在使用していて、在籍している人が存在する戸籍のことです。∗筆頭者の本籍地にあたる市町村の戸籍簿に保管されています。
∗筆頭者とは昔で言う「家長」みたいなものです。
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除籍
1つの戸籍に在籍した人が、婚姻、養子縁組、死亡などにより全員いなくなったことを除籍といいます。
全員が除籍されるとその戸籍は戸籍簿から除かれて除籍簿に移されます(戸籍法12条)。除籍簿も戸籍簿と同様に本籍地(戸籍簿があるところ)の市区町村が年ごとにまとめて保存しています。
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改製原戸籍
戸籍の様式は法律または命令によって改められた場合、前の様式で編製された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるための編製替えが行われます。この編製替えのことを改製といい、編製替え前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
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😯そうですか。戸籍には3つの種類があるのですね。戸籍をとるには本籍地の市町村に請求するのですね。聞いた話しによると、明治、大正、昭和の時代によりいくつか種類があると聞いたのですがそれは一体なんですか?
👨はい、おっしゃる通り、明治、大正、昭和の時代によりいくつか種類があります。それぞれについて解説していきます。
明治式・大正式・昭和式・平成式
現在、取得できる戸籍は、明治19年式、明治31年式、大正4年式、昭和23年式、平成6年式の5種類です。
明治19年式
明治19年10月16日から明治31年7月15日まで作られた戸籍です。家単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族が1つの戸籍に記載されています。
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明治31年式
明治31年7月16日から大正3年12月31日まで作られた戸籍です。戸籍の1枚目の表面に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられました。
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大正4年式
大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで作られた戸籍です。「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、その事項は戸主の事項欄に記載されるようになりました。
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昭和23年式
昭和23年1月1日から作られました。平成10年以降は電子化が進み横書きになりました。これまでの戸籍とは大きく異なり、戸籍の記載が家単位から夫婦親子関係の単位に変更されました。
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平成6年式
昭和23年式が電子化されて横書きとなったものです。ほとんどの市町村では電子化され、横書きになっています。
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戸籍について、しばらく書いていきます。
遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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