相続手続き第1歩「戸籍集め」その3【横浜市港北区相続相談】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。
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戸籍のつながり~出生時から死亡時まで~
戸籍はどこまでつながっていますか?
😯あのー少しお聞きしたいのですが、戸籍はどこまでつながっているのですか?
☺戸籍は生まれてから死ぬまでつながっていて、その全ての記録を確認することができます。戸籍には従前戸籍についての記載がありますから、本籍地と筆頭者を順番にたどっていけば出生時の戸籍までさかのぼることができます。途中で法令改正があった場合は改製原戸籍をあたります。
戸籍は必ずさかのぼれます。
☺ 人は様々な人生を歩みます。出生→婚姻→転籍→離婚→再婚→死亡と人生の転機が訪れると戸籍を移動したり、新しく編製したりします。日本人の人生は戸籍に反映されます。このように、身分の変動により戸籍が編製された場合、または移動してきた場合は、変動する前の「従前戸籍」についての情報が必ず記載されています。電子化後の戸籍(平成6年式)は「従前戸籍」という記載があります。
見本

縦書きの戸籍(昭和23年式など)は「従前戸籍」という記載こそありませんが、身分事項欄を見ると 「○○県〇番地山田太郎戸籍から入籍」という記載があるため順番に読んで見ればどこから来たのか(従前戸籍)がわかるようになっています。
見本

他方、本人の身分変動などの戸籍変動とは別に、法令により戸籍のルール・様式が変更になれば、新しい戸籍が編製されます。法令により新しい戸籍が編製された場合は、戸籍事項欄(筆頭者の次の欄)に「戸籍改製」と記載されます。古い戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれて役所に保存されています。
このように自分の身分事項に変動があったり、法改正改製があったりすると戸籍を渡り歩くことになりますが、どんなに渡り歩いたとしても、1人の人の出生から現在までの戸籍がわかるようになっているからです。
戸籍をさかのぼるには「本籍地」と「筆頭者」が必要です。
戸籍は最初に本籍地と筆頭者、昔の戸籍は「戸主」が記載されていますが、この本籍地と筆頭者は戸籍の「インデックス」として重要な役割を果たしてします。
役所に対して戸籍謄本を請求するときは、申請書に必ずこの2つを記入します。
現在の戸籍だけではなく、改製原戸籍や除籍についても本籍地と筆頭者で管理されているので、現在の戸籍から古い戸籍にさかのぼっていくためには1つ前の戸籍(従前戸籍または改製原戸籍)の本籍地と筆頭者、古い戸籍では戸主がわかれば、記載されている本籍地の役所でその2つを記入申請することにより従前の戸籍謄本を請求することができ、これを繰り返すと出生までたどることができます。
次回からは「戸籍の取得方法」について書いていきます。
某所にてお地蔵さん?みたいなものがありました。

お地蔵さんの横に石がありました。文字が読めません

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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