終活相続準備第1歩~戸籍集めその4【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。
戸籍の取得方法
家系図作成に必要な戸籍はどのように取ればいいのですか?
😯こぐちさん、家系図作成に必要な戸籍はどのように取ればいいのですか?
☺家系図作成には複数の戸籍が必要となります。それぞれの戸籍の本籍地の役所などに申請します。また、郵送でも受けてくれますよ。
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どこで戸籍を取るのですか?
😯どこで戸籍を取るのですか?
☺戸籍は本籍地の役所に保存されています。市役所だけではなく、上の行政サービスコーナー(出張所)などでもとれます。
横浜市、川崎市以外は事前に該当の市役所のHPをご覧ください。


本籍地がわからない場合はどうしますか?
😯本籍地がわからない場合はどうしますか?
☺出生直後の本籍地は両親の本籍地であります。その後、転籍などにより本籍地が変更されている方も多くいます。
また、住所地と本籍地は必ずしも一致しません。本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票を取得します。
住民票の交付申請書に「本籍地」を記載するかのチェック欄があります。レ点を入れて申請してください。
他人の戸籍の取得
😯家系図を作るために戸籍をとって欲しいのですが、本籍地が遠いので代わりに現地に住む親族に戸籍を集めてもらうことは可能でしょうか?
☺委任状があれば、親戚または第3者でも戸籍を取得することができます。
ただ、戸籍は本人の他、一定の範囲の親族までしか取得できません。なぜならば、戸籍はセンシティブな個人情報のかたまりです。
離婚・認知・養子などの他人には知られたくないような情報がありますので、他人が戸籍を取得することはできません。
戸籍を取得することができる人は戸籍法により、以下のとおり決まっています。(戸籍法10条1項)。
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
自分と配偶者以外は直系の血族だけが戸籍を取得することができ、傍系あるいは姻族の戸籍を取ることはできません。
下の図を参照してください。

①戸籍に記載されている人(除籍者を含みます)
②戸籍に記載されている人の配偶者
③戸籍に記載されている人の直系尊属
④戸籍に記載されている人の直系卑属
したがって、例えば傍系であるおじの戸籍を取得することはできません。
また、傍系の姉が両親の戸籍に入っているときは両親の戸籍謄本を取得することで、姉の戸籍を確認することはできますが、姉が婚姻して両親の戸籍から抜けた後は、姉の戸籍を取得することはできません。
第3者による所得
自分の戸籍または自分自身が権利を有する範囲の親族の戸籍取得(直系尊属など)は第3者に依頼することができます。
その際は必ず委任状を作成する必要があります。
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血族と姻族とは?
生理的に血筋のつながる血縁者を血族といいます。また、養親子のように法律上血縁者と同様に扱われる人も血族(法定血族)といいます。
一方姻族とは、配偶者の血族または自分の血族の配偶者のことです。例えば、妻の父母や姉の夫は姻族です。
直系と傍系とは?
「直系」とは親子関係で続いている系統の血族のことです。両親、祖父母、曾祖父母、子、孫などが直系です。
「傍系」とは血はつながっていますが、親子関係で結ばれていない関係の親族です。兄弟姉妹、おじ、おば、いとこが傍系です。
直系尊属・直系卑属とは?
「尊属」とは親等のうえで、自分よりも年上の血族のことです。父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母などが直系尊属です。
「卑属」とは親等のうえで自分よりも年下の血族のことです。子・孫・ひ孫・玄孫(やしゃご)が直系卑属です。
養親子の関係も法律上は血族となるため養親は直系尊属であり、養子は直系卑属です。
前にも載せましたが、私の家系図です。母方は最古の戸籍である明治19年式まで取ることができました。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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