終活相続準備第1歩~戸籍集めその5【横浜港北終活相続相談】

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

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法務省戸籍

横浜市戸籍

川崎市戸籍

昔の戸籍・今の戸籍

明治の戸籍(明治19年式・明治31年式)の注意点

😯明治の戸籍(明治19年式・明治31年式)を見ていくのに、何か注意することはありますか?

☺現在では使われていない「家督相続」の意味を理解し、戸主を中心とした家族関係が記載されていることに注意する必要があります。また、明治31年式では「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄がありますので、この日付を基準に見ていきます。

 

明治31年式戸籍

明治の戸籍(明治19年式・明治31年式)

家系図作成では、明治19年式まで取れれば良いのですが、場合によっては廃棄されている可能性があります。

2010年までは戸籍の保管期間は80年でした。現在は150年になっています。

明治19年式まで遡ると、安政・文久・慶応など江戸時代生まれの人が記載されています。

私の母方の戸籍は明治19年式までとることができました。曾祖父母の出生は安政4年でした。

明治19年式戸籍

明治31年式戸籍

明治・大正の戸籍を調査する場合は、家督相続の意味を理解する必要があります。

戦前の民法では、子供の相続は均等に行われるものではなく、原則として長男が家の財産・権利・義務を全て相続することになっていました。これが家督相続です。明治・大正の戸籍には最初に戸主の欄があり、この戸主が家督を継いだ人のことです。

明治19年式は、明治19年以降で新戸籍の編製が必要になった日に編成された戸籍であり、明治31年7月16日以降に編成された戸籍からは明治31年式になります。

明治31年式は明治31年7月16日から大正3年12月31日まで作られました。明治31年式には戸主となった日付が記載されていますので、その日に戸籍が編製されたことがわかります。明治19年式にはこの記載がないため、いつ編製されたかわかりづらくなっています。

明治19年式戸籍

いつからいつまでの戸籍を確認t2

明治31年式

上の戸籍は明治31年式です。私の曾祖母である胡口〇ツが戸主でした。戸主となった原因は明治45年に胡口○○が分家したことが書かれています。

その他戸籍について

日本の戸籍制度がつくられたのは明治5年(1872年)です。明治5年には日本初の全国的な戸籍が作られました。

明治5年の戸籍は壬申戸籍(じんしん戸籍)と呼ばれています。明治5年の干支が「壬申(みずのえさる)」だったからです。

明治5年より前は、

①徳川幕府により村・町ごとに作成された民衆調査の台帳(宗門人別開帳)

②お寺の作成した「過去帳」

③各藩で作成した所属武士の名簿といえる「分限帳」が戸籍の役割を果たしていました。

明治5年式戸籍は身分事項に犯歴、旧身分など人権上問題があることが記載されていますので、現在は閲覧できなく厳重に保管されています。したがって、現在、戸籍謄本が請求できるのは明治19年式までとなっています。

参考リンク国立公文書館

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

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