終活相続準備第1歩~戸籍集めその7【横浜港北終活相続相談】

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。

前回から、「戸籍」について書いております。

戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

昭和23年式戸籍の注意点

😯昭和23年戸籍を読んでいくのに、どの点で注意が必要ですか?

☺昭和23年式戸籍には、いつ、どのような理由で編製された戸籍かがわかる戸籍事項欄と身分事項欄に特に注意が必要です。

戸籍事項欄と編製理由と年月日により、いつからかの戸籍かがわかります。

昭和23年式戸籍と大正4年式戸籍の違い

昭和23年式戸籍と大正4年式戸籍を比べたときに、昭和23年式戸籍の大きな特徴は「戸主」という呼称がなくなったことです。

戸主の代わりに「筆頭者」とういう呼称になりました。筆頭者は戸主のように権限がなく(例:戸主は家族が婚姻するときの同意権をもっていた)、結婚して氏を名乗る位の意味しかなく、戸籍のインデックスのようなものです。

さらに、大正4年式戸籍と大きく違うのは、1つの戸籍には1組の夫婦とその子しか入れないという点があります。

昭和23年式戸籍の特徴

昭和23年戸籍は昭和23年1月1日より作られました。

1枚目表面には1人、裏面には2人、2枚目以降は表裏2人ずつ記載できるようになっています。

また、筆頭者の左側に「戸籍事項欄」が設けられました。

戸籍事項欄にはその戸籍の編製日・改正日・転籍日・消除日が記載されているため、その戸籍の生い立ちがわかります。

昭和54年までは戸籍の編製日に加えて編製事由も記載されていました。

戸籍事項欄

戸籍事項欄には、戸籍内の各人に共通する戸籍全体に関する事項を記載することとなっています。以下3点は見かけることが多いです。

1,編製:新戸籍の編製(婚姻等を原因とします)

2,転籍:本籍地の変更

3,改製:法令による改製

その他、氏の変更、戸籍の全部の消除、戸籍の全部に係る訂正、戸籍の再製が記載されることになっています。

(リンク戸籍法施行規則34条)

身分事項欄

昭和23年式戸籍は、戸籍事項欄と身分事項欄を必ずチェックします。

身分事項欄はその人の一生の身分変動が記載されています。

(リンク戸籍法施行規則35条)

順番に戸籍を追っていけばその人の過去を知ることができますが、編製、転籍、改製などがあると、除籍者が移記されないほか、身分事項欄の中でも離婚や離縁など移記されない事項があります。

移記されない事項は前の戸籍まで遡らないと事実確認ができません。

見本昭和23年式戸籍その1(昭和の原戸籍)

見本昭和23年式戸籍その2(平成の原戸籍)

平成6年式戸籍の注意点

😯平成6年式戸籍(電子化戸籍)の読み方で注意すべき点はありますか?

☺平成6年式戸籍はA4横書きです。

昭和23年式戸籍から平成6年式戸籍に改製(移記)されるときに、昭和23年式戸籍で除籍された人(例:婚姻で両親の戸籍から出た人など)は平成6年式戸籍には移記されません。

平成6年式戸籍

平成6年式戸籍の特徴

平成6年式戸籍には以下のような特徴があります。

本籍・氏名欄

本籍と氏名が記載されています。昭和23年式戸籍では上下に区分けされ、上に本籍地、下に氏名が記載されていました。

戸籍事項欄

戸籍の成り立ちなど戸籍自体に係る記録がされるところです。

平成6年式は法改正(電子化)でできた戸籍であるため、ここに戸籍改製と記載されているものが多くあります。

昭和23年式戸籍は本籍地の左に戸籍事項欄がありましたが、大正4年式は戸籍事項は戸主の身分事項欄に記載されています。

大正4年式戸籍

なお、昭和23年式戸籍の右側欄外には次のように記載されています。

「改製原戸籍平成六年法務省令第五一号附則第二条第一項による改製につき平成六年○月○○日消除」

戸籍に記載されている者の欄

平成6年式戸籍では、昭和23年式戸籍に比べて、父母欄・父母との続柄欄・名欄・生年月日欄・配偶者区分欄がまとめて1つの欄になり、それぞれが項目化されて簡潔に書かれています。

身分事項欄

左側に身分の変動に関する「婚姻」等の項目が、右側に年月日の詳細が記載されます。

昭和23年式戸籍の身分事項欄も内容は同じことが書かれていますが、項目の記載がなく、身分事項欄に身分変動が列挙されているだけです。

漢字も句読点がありません。

例として「壱月弐拾日○○□□と婚姻届出神奈川県小田原市○○○町弐拾番地△△△△△戸籍から入籍」と連続して記載されていますので、読むのに苦労します。

次回は「戸籍を遡る方法」について書いていきます。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

リンクもご覧いただけたら幸いです。

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