終活相続準備第1歩~戸籍集めその8【横浜港北終活相続相談】

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

戸籍をさかのぼる

😯戸籍をさかのぼるとはどういうことですか?

☺日本人は生まれると必ず戸籍に入ります。しかし、婚姻、離婚などで戸籍を新たに作ったり、別の人の戸籍に入ったりすることがあります。

戸籍をさかのぼるとは、現在の戸籍が別の戸籍から入ったり、出て行ったりした場合、1つずつ順番に前の戸籍を確認し、生まれたときの戸籍まで連続を確認することです。

戸籍の移記

日本人は生まれると、普通は親の戸籍に入ります。

その後、婚姻など身分の変化が発生すると戸籍に身分変動が記録されます。

その過程で戸籍の移記が行われることがあります。

婚姻や養子縁組のように身分の変更で移記されることもあれば、法令の改正・転籍などにより移記されることもあります。

移記される前の戸籍を調べてチェックするのが「戸籍をさかのぼる」ということですが、ご年配の方になると、この移記が多数行われることがありますので、多くの戸籍を集めなくてはならない場合があります。

最初に戸籍事項欄をチェックする

戸籍をさかのぼるには、まずは戸籍事項欄をチェックします。

戸籍事項欄は、戸籍内の各人に共通する戸籍全体に関する重要な事項が記録されています。

具体的な記録事項は下記の通りです(リンク戸籍法施行規則34条)

1,新戸籍の編製に関する事項

2,氏の変更に関する事項

3,転籍に関する事項

4,戸籍の全部の消除に関する事項

5,戸籍の全部に係る訂正に関する事項

6,戸籍の再製または改製に関する事項

以上の6項目のうち、戸籍をさかのぼるときに戸籍調査で見ることが多く、特に重要なのが1の編製、3の転籍、6の改製の3点です。

編製

編製とは新たに戸籍を作成することです。

主に身分事項の変動により編製されます。

婚姻・養子縁組が主ですが、親の戸籍を単独で抜け出す「分籍」も編製です。

転籍

転籍とは本籍地の変更のことです。

転籍は元の戸籍の戸籍謄本の記載内容がほとんどそのまま新戸籍に引き継がれます。

ただし、除籍者の事項が移記されない点と離婚・離縁などが移記されない点には注意が必要です。

具体的な移記事項は戸籍法施行規則に規定があります(リンク戸籍法施行規則39条)

改製

改製とは法令により様式変更があった場合に前の様式を新様式にして、新しい戸籍を作ることです。

転籍と同じように、改製の時点で戸籍に在籍する人のみを新しく編製された戸籍に転記します。

婚姻・養子縁組・死亡などにより除籍された人が除かれる点に注意が必要です。

また、離婚・離縁などの身分も移記されません。

従前戸籍をチェックします。

編製などで新規編製された戸籍に入っている人の身分事項欄を見ると、身分の変動、例えば婚姻などの記載があれば、多くの場合にそこには【従前戸籍】と記載されているのでわかりやすいですが、縦書きの戸籍(改製原戸籍)では単に山○と婚姻届出福島県○○番地□□戸籍から入籍と記載されているだけなので、身分事項欄に列挙されている文章から従前戸籍をさがさなくてはなりません。

【従前戸籍】の記載チェック

上記の戸籍は平成6年です。明確に従前戸籍と書かれています。

上記の戸籍は昭和23年式戸籍です。従前戸籍と書かれています。

身分事項欄に山○と婚姻福島県○○番地□□戸籍から入籍と小さく書かれています。

具体的なさかのぼりかた(連続性の確認)

具体的に戸籍をさかのぼってみると、次の4つの確認作業がポイントとなります。

1、亡くなられた方(以下被相続人と言います)の死亡事実が記載されている戸籍謄本を確認します。

2,1の戸籍事項を見て、この戸籍がいつ作られたか日付(編製日または改製日)を確認します。

3,1つ前の戸籍を取り寄せ、(消除日または改製日)を確認します。

4,さらに、1つずつ前の戸籍を取り寄せ、②、③で書いた照合作業を繰り返しながら、被相続人が出生した時点の戸籍まで収集します。

イメージ図

平成6年式戸籍              平成23年式戸籍

 

戸籍の連続性の確認

上記の平成6年式戸籍と昭和23年式戸籍を比べてみます。

1,私の父胡口○○の死亡記載の戸籍を取りました。(平成6年式)

2,平成6年式戸籍の事項記載欄を見て、戸籍の改製日を確認します。→改製日は平成14年7月27日です。

3,改製前の戸籍を取り寄せました。(昭和23年式戸籍)

4,2つの戸籍を見比べ、改製日と消除日が同じかを確認します。→改製日も消除日も同じ平成14年7月27日です。

これで、戸籍は連続しています。

5,昭和23年式戸籍の戸籍事項欄を見て、戸籍の作成日を確認します。→平成3年3月15日に戸籍が編製されています。

次回は戸籍の改製について書いていきます。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

リンクもご覧いただけたら幸いです。

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