終活相続準備第1歩~戸籍集めその9【横浜港北終活相続相談】
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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので、本日も戸籍に関して連載していきます。
戸籍の改製
😯戸籍事項欄に記載されている「改製」とはどういう意味でしょうか?
☺戸籍の改製とは戸籍が法令によって改めた場合に、旧様式の戸籍を新様式戸籍に移記して編製替えをすることです。
そのため「戸籍改製」または「改製」と書かれている場合は、必ず旧様式があることに注意する必要があります。
この旧様式を「改製原戸籍」(かいせいはらこせき)と呼びます。
電子化による改製
図(平成6年式戸籍)
現在の戸籍は電子化されているため横書きになっていて、戸籍事項欄には「戸籍改製」と書かれているものが多く見られます。
上記の現在戸籍例の戸籍事項欄を見ると「【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と書かれています。
この記載により、平成6年に戸籍法の一部が改正されたときに出された法務省令による改製ということがわかります。
この法令改正は戸籍の電子化のための改正です。
そのため、平成6年式戸籍は必ず改製原戸籍があり、家系図作成や公正証書遺言の原案作成、相続手続きにおいてこの改製原戸籍も取得する必要があります。
なぜならば、旧戸籍から新戸籍に移記される過程で、効力の消えている事項(例:離婚・離縁など)や除籍された人(例:婚姻した子)は除かれて編製されているからです。
今までに行われた改製
戸籍の法令改正は平成6年だけではありません。
明治5年に戸籍制度が始まってから、改製を伴う大きな法令改正は、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と5回行われています。
それぞれ必ず改製原戸籍があることを前提に戸籍調査をしなくてはなりません。
以上、戸籍の改製について書いてみました。リンクもご覧いただけたら幸いです。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。