戸籍のしくみはどうなっている?【横浜市戸籍取寄せ代行

Q戸籍のしくみはどうなっているのですか?

A戸籍の他にも除籍・改製原戸籍というものがあります。

戸籍とは、結婚すると夫婦で自分たちの新しい戸籍をつくり、子供が生まれたら同じ戸籍の中に記載するという「夫婦と子供」単位の仕組みです。

その子供が結婚すると、新しい戸籍を作って、元の戸籍を出ていきます。

結婚していなければ親の戸籍の中に居続けます。

あまりないとは思いますが、「分籍」といって、自分1人の戸籍を作って出ていくこともできます。

戸籍に載っている人が新しく自分の戸籍を作って出ていったり、あるいは亡くなったりした場合は元の戸籍から抹消されます。

このことを「除籍」といいます。

その反対が「入籍」といいます。

家族全員が亡くなったりした場合、あるいは「転籍」といって本籍地ごと別の区域に移した場合、元の戸籍そのものを「除籍」することになります。

戸籍を「除籍」しても、すぐには捨てず、「除籍簿」というものにまとめます。これは150年程度は保存します。

なぜ保存するかというと、2人目の親が亡くなって、子供達も全員、結婚、分籍などすると、その戸籍は空きになります。

その場合、子供達が相続確定のために戸籍を調べるときは、この除籍簿をあたることになります。

手にいれるのは「戸籍謄本」ではなく、「除籍謄本」ということになります。

■戸籍はいくつかの理由により小間切れになっています。

戸籍には、面倒なことがあります。戸籍は平成6年以降、紙の帳簿から電子化されました。

書式も縦書きから横書きになり、「謄本」という言葉が「全部事項証明書」に変わりました。

戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、除籍謄本は「除籍全部事項証明書」という名前になっています。

問題は紙の帳簿から電子化する際に、紙の帳簿に載っていた除籍者(結婚するなどでその戸籍を出た子供)の名前(×印で消されていますが、存在はわかります)が新しい電子化された戸籍には転記されていないのです。

昭和32年からの改製でも同じ問題が起きています。

現にいない人は×印をつけてまで転記しない処理なのですが、これだと転記後の戸籍をみただけではその親に子どもがいるかどうか判りません。

そのために、新しい戸籍だけではなく、作りかえる前の古い戸籍(改製原戸籍)まで調べなくてはならないのです。

■相続人となった子は親の戸籍と祖父母の戸籍を調べなくてはなりません。

子が親の戸籍を調べる目的は、親が夫婦関係以外でつくった子、又は養子が戸籍にのっていて、相続人として出てこないかを確認するためです。(親の未婚時に祖父母の戸籍に入っているかも確認します)

それで、親の未婚時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍を全部調べることを求められます。

子としては祖父母の戸籍までたどってはじめて、親の出生から死亡までの戸籍を「連続」させられるのです。

この作業をしないと、不動産の名義変更、金融機関の払い戻しができません。

戸籍の「連続」とは、戸籍から除籍への移転、紙の帳簿(改製原戸籍)から電子戸籍への移転、あるいは転籍のあと先で戸籍が途切れ途切れになっているのを、最新の戸籍・除籍から逆にたどって、すべてつなげるという意味です。

移したあとの戸籍・除籍には、どこの戸籍から移ってきたのかが必ず記されていますので、さかのぼる作業が可能です。

まとめ

子供が相続するとき、調べるべき戸籍・除籍は?

親の戸籍(両親ともになく、子も戸籍内にいないときは「除籍」)

+改製原戸籍(電子化ずみの市区町村役場)

+親の結婚前の祖父母の戸籍(戸籍がカラになっていれば「除籍」)

※途中で転籍していれば転籍前の除籍を調べて連続させます。

※連続した戸籍等がない場合は不動産の登記、金融機関の払い戻しができません。

以上、戸籍の仕組みについて書きました。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

リンクもご覧いただけたら幸いです。

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