戸籍集めの目的は法定相続人を証明すること【横浜戸籍集め代行

戸籍を集める目的は法定相続人を証明することです。

法定相続人とは誰でしょうか?

法定相続人とは民法という法律で定められた相続人のことです。

法定相続人になる人が何人いるかは、戸籍を調べてみないとわかりません。

戸籍を調べる目的は、法定相続人を調べるためです。

法定相続人の人数は、次の計算式で求めることができます。

 法定相続人の人数=被相続人の配偶者+誰か

計算式の中の誰かに該当するには、優先順位があります。

第一順位:被相続人の子

第二順位:被相続人の親

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

となっています。

被相続人の配偶者は、生きていれば常に相続人になります。

しかし、被相続人が亡くなった時点で配偶者が死亡していたり、離婚して戸籍上の配偶者でない場合は、法定相続人の人数には含めません。

法定相続人について、詳細を述べます。

第一順位、第二順位、第三順位の範囲はもう少し広いのです。

第一順位の被相続人の子が、被相続人が亡くなった時点で既に死亡していたらその子()は生きていたら、第一順位である子として扱われます。

つまり、孫が法定相続人になります。これを代襲相続人といいます。

なお、優先順位1番の法定相続人である子がいた場合の法定相続割合は、配偶者1/2、子1/2となっています。

子が複数いる場合は1/2を子の数で均等に分けます。

同じようなことが第二順位の親にもあてはまります。

第一順位の子がいないため、第二順位の親に出番がまわってきた場合です。

第二順位の親が相続開始時点ですでに父・母とも亡くなっていたとしても、第二順位である親の親(被相続人からみての祖父母が存命ならば、第二順位である親としてあつかわれます。

なお、第二順位である親がいた場合の法定相続割合は配偶者2/3、親1/3となります。

親が複数いる場合は1/3を存命の親の数で均等に分けます。

同じようなことは第三順位の兄弟姉妹にもあてはまります。

第三順位の兄弟姉妹が相続開始時点ですでに亡くなっていたとしても、第三順位である兄弟姉妹に子(被相続人からみての甥・姪)がいれば第三順位である兄弟姉妹として扱われます。

この場合の甥・姪を代襲相続人といいます。

代襲相続人までが第三順位である兄弟姉妹の範囲にはいります。

再代襲の制度はありません。

なお、第三順位である兄弟姉妹がいた場合の法定相続割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の数で均等に分けます。

まとめ

法定相続人(第一順位、第二順位、第三順位)を確定するために、戸籍を集めて調べる必要があるのです。

以上、「戸籍を集める目的は法定相続人を証明することです」について書きました。

遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

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