戸籍とはなんですか?【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に引き続き戸籍に書いて行きます。

戸籍とはなんですか?
戸籍とは、家族の身分関係の記録のことです。
具体的には、名前や性別、生年月日、親の氏名、配偶者の氏名など、家族に関する記録です。
戸籍には、
「神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目1番」といった
「住所」に似ていることが記載してあります。しかし、これは人が住んでいる「住所」を示しているものではありません。
戸籍に書かれているのは「戸籍のある場所」です。
正確には「本籍地」といいます。
本籍地がある役所で戸籍は管理してあります。
戸籍のある場所=本籍地は日本国内であれば自由に決められることができます。
参考までに「住所地」とは、人が住んでいる場所のことです。
「住所地」が登録されているのが「住民票」です。
「住民票」も住民票のある役所で管理されています。
1つの戸籍の単位は、
「一組の夫婦と未婚の子」です。(一夫婦一戸籍の原則・戸籍法6条)
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
現行の戸籍は、
1,夫と妻
2,夫と妻と子
のどちらかの範囲で構成されていることになります。
この範囲からはみだしてしまうとき、新しい戸籍が作られます(三代戸籍禁止の原則・戸籍法17条)。
第十七条 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
新しく戸籍が作られることを「編製」といいます。
例えば、未婚だった子が結婚すると
「一組の夫婦と未婚の子と配偶者」という状況になります。
子と配偶者の部分が戸籍の範囲からはみ出すことになってしまいます。
そこで「未婚の子と配偶者」は親の戸籍から抜けなければなりません。
抜けた結果「未婚の子と配偶者」は夫婦単位の新しい戸籍を作ることになります。
まとめ
法律上(戸籍法13条)に規定されている「戸籍に記載されている事項」とは、次の8つです。
1,氏名
2,出生の年月日
3,戸籍に入った原因および年月日
4,実父母の氏名と養親との続柄
5,養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6,夫婦については、夫又は妻である旨
7,他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
8,その他法務省令で定める事項(戸籍法施行規則30条)
第三十条 戸籍法第十三条第八号の事項は、次に掲げるものとする。
一 戸籍法第十三条第一号から第七号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項
二 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)
三 報告の受附の年月日及び報告者の職名
四 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日
五 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名
六 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日
以上、「戸籍」とは?について書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
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