戸籍と住民票はどう違うの?【横浜市戸籍取寄せ代行】

お世話になっております。

横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。

前回に引き続き戸籍に書いて行きます。

戸籍と住民票はどう違うのですか?

戸籍と住民票は全くの別物です。

 A戸籍

 B住民票

の共通点と違う点について書いていきます。

始めに共通点ですが、

 A戸籍

 B住民票

ともに市区町村役場に登録されています。

次にA戸籍とB住民票の違う点です。

A戸籍は「身分関係の証明」をするものです。

戸籍に登録されている人がいつ生まれたか(生年月日)、親は誰か(親子関係)、結婚しているのか(婚姻・離婚)、子はいるのか(子との親子関係・認知)、生きているのか、亡くなっているのか(死亡日)この事項がA戸籍で証明されます。

B住民票は「住んでいる場所の証明」をするものです。

住民票に登録されている人が現在どこに住んでいるのか、以前はどこへ住んでいたのかがB住民票で証明されます。

また、B住民票には戸籍の情報を表示することもできます。

具体的には、住民票を請求するときに「本籍地・筆頭者の表示」を希望します。

そうすれば、「住民票」に本籍地・筆頭者が記載されます。

一方、A戸籍には住民票の情報は記載されません。たたし、他の方法で戸籍の書類から住所に関する情報を知ることができます。

それは、「戸籍の附票」を発行してもらいます。

戸籍の附票には住民票の情報が記載されています。

市区町村役場でA戸籍を取る手続きをするとき、申請用紙に住所を記載しなければなりません。

ところがA戸籍の内容とB住民票の内容は一致しているとは限りません。

そこでA戸籍とB住民票を繋ぎ役を果たすために、C戸籍の附票が存在します。

C戸籍の附票はA戸籍の関連書類です。

本籍地・筆頭者が記載され、戸籍に記載されている人ごとに住所の異動歴も記載されます。

まとめ

市区町村役場で取ることができる書類は3つあります。

A戸籍(本籍地のある場所の登録)

B住民帳(住んでいる場所の登録)

C戸籍の附票(AとBを繋ぐ記録)

リンク:横浜市戸籍・住民票

    川崎市戸籍・住民票

以上、戸籍と住民票はどう違うのですか?について書きました。

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