戸籍には種類があります【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に引き続き戸籍に書いて行きます。
戸籍には種類があります
戸籍とは、家族の身分関係の記録のことです。
戸籍を発行してもらうには本籍地に請求をし、証明書を発行してもらいます。
リンク:横浜市戸籍・住民票
リンク:川崎市戸籍・住民票

戸籍には3つの種類があります
A戸籍謄本
B除籍謄本
C改製原戸籍謄本(はらこせき)
3種類の戸籍について説明します。
A戸籍謄本
とは、証明書を発行してもらう時点で現在の戸籍のことです。
いいかえれば、現在生きている戸籍です。
内容も、実際に生きている人が登録されています。
市区町村役場では戸籍簿で管理されています。
B除籍謄本
とは、証明書を発行してもらう時点ですでに現役を退いている戸籍のことです。
言い換えますと、「抜け殻状態」になった戸籍のことです。
内容も、実際に生きている人は1人も登録されていません。
登録されていた人が亡くなってしまったり、結婚や離婚、養子縁組などで他の戸籍に移ってしまった結果、現役で生きている人が1人も登録されていない状態に自然となってしまった戸籍のことです。
地市区町村役場では戸籍簿から除かれて、除籍簿で管理されています。
C改製原戸籍謄本
とは、証明書を発行してもらう時点ですでに現役を退いている戸籍のことです。
現役を退いている点ではB除籍謄本と同じです。
違いは強制的に現役を除かれた戸籍という点です。
「強制的に」とは、法律の改正や記録しておく紙の様式が変更になったために、新しいタイプの様式に変え書換えさせられたことを意味しています。
内容も、その時点で生きている人が登録されています。
様式を書換えさせられたことによって、強制的に現役を退かされた戸籍のことをC改製原戸籍謄本といいます。
市区町村役場では改製原戸籍簿で管理されています。
内容は現役のものであったのに、様式だけが古くなってしまったものがCです。新しい様式となってCから現役を引き継いだ戸籍はA戸籍謄本となります。
まとめ
A戸籍謄本とは、現役の戸籍
B除籍謄本とは、自然に現役を退いた戸籍
C改製原戸籍謄本とは、強制的に現役を退かされた戸籍
以上、戸籍の種類とは?について書きました。
お薦め
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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