戸籍は何処でとるの?【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に続き、戸籍について書いていきます。

戸籍はどこでとるのでしょうか?
戸籍は本籍地のある市区町村役場で取ります。
戸籍を取るには「本籍地・筆頭者の氏名」がわかっていないと取れません。
「本籍地と筆頭者の氏名」は役所が保管している戸籍のインデックスになっているからです。
筆頭者とは戸籍の最初に表示されている人のことです。
戸籍の内容は①筆頭者②配偶者③子、の順番で記載されています。
筆頭者が死亡して戸籍から除かれたとしても、戸籍を検索するための索引として筆頭者の氏名は記載され続けます。
生まれた時から自宅で両親と同居を続けている子でしたら、本籍地は両親と同じ場所になっています。
しかし、子が結婚すると両親の戸籍からは除籍されて新しい戸籍を作ることになります。
(三代戸籍禁止の原則・戸籍法17条)
第十七条 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
また、仕事などの都合により他の市区町村へ本籍を移していること(転籍)もあります。
本籍地・筆頭者が不明な場合の対応
本籍地・筆頭者が不明な場合の対応としましては、住民票に「本籍地・筆頭者の氏名」の記載がある住民票を発行してもらいます。
戸籍を取るとは証明書類を発行してもらうことです。
証明書類は3種類あります。
A戸籍謄本(戸籍抄本)
B除籍謄本(除籍抄本)
C改製原戸籍謄本(改製原戸籍抄本)
本人が戸籍を取れる範囲
・本人(戸籍の筆頭者)
・本人の配偶者
・本人の子
・本人の両親
※本人の兄弟姉妹の戸籍は取ることはできません。
戸籍の手数料
戸籍を取る場合は手数料がかかります。
戸籍謄本:450円
除籍謄本:750円
改製原戸籍謄本:750円
以上、戸籍はどこで取るのかについて書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただければ幸です。
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