取得可能な戸籍は何種類?【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に続き、戸籍について書いていきます。

現在取ることが可能な戸籍にはどんな種類があるのですか?
戸籍の分け方は3つあります。
【1】戸籍の分け方の一つめについて説明します。
市区町村役場に戸籍を請求する場合、発行してもらう戸籍は原本の写しです。
原本は2種類あります。
①現役の原本(現在生きている人が記載されている)
②役目を終えた原本(生きている人が記載されていない)
②は更に2つに分かれます。
A:自然と役目を終えた原本
B:強制的に役目を終えた原本
戸籍の分け方は【1】は原本が「現役か現役でないか」で次ぎの3つに分類されます。
①現役の戸籍
②自然と役目を終えた戸籍
③強制的に役目を終えた戸籍
1⃣戸籍
これは、現在生きている人が一人以上記載されている現役の戸籍です。
現戸籍(げんこせき)または現在戸籍(げんざいこせき)ともいいます。
一般に戸籍という場合は現戸籍のことを指します。
役所では「戸籍簿」につづられて保管されています。
2⃣除籍
これは現在、生きている人が一人も記載されていない、現役でない戸籍です。
かつて記載されていた人が婚姻によって戸籍から出て行ったり、記載されていた人が死亡したために、現在生きている人が一人もいなくなってしまし、自然と役目を終えた戸籍です。
役所では「戸籍簿」から除かれて、「除籍簿」につづられて保管されています。
3⃣改製原戸籍
これは現在生きているひとが一人以上記載されていたさなかに、様式が新しく変更されたために、強制的に役目を終えた戸籍です。
つまり、古くなってしまった旧様式の戸籍です。
役所では「戸籍簿」から除かれて「改製原戸籍」につづられて保管されています。
【2】戸籍の分け方の2つめです。
役所に発行してもらう戸籍の記載内容が、「全部か一部分か」で次ぎの2つに区分けされます。
①〇〇謄本
②〇〇抄本
①は役所の原本に記載されている人全員が記載されています。
②は役所の原本に記載されている人のうち、戸籍の請求者に指定された人だけが記載されます。
①②の〇〇の部分には「現役か現役でないか」で分けた3つ(戸籍・除籍・原戸籍)の言葉があてはまります。
戸籍の分け方、【1】と【2】の組み合わせによって、戸籍は6通り(3通り☓2通り=6通り)に分けられます。
「現役の戸籍か現役ではないか」(3通り)
「全部か一部分か」(2通り)
(3通り) (2通り)
戸籍 謄本 →戸籍謄本
除籍 謄本 →除籍謄本
改製原戸籍 謄本 →改製原戸籍謄本
戸籍 抄本 →戸籍抄本
除籍 抄本 →除籍抄本
改製原戸籍 抄本 →改製原戸籍抄本
【3】戸籍の分け方の3つめです。
日本で初めて全国統一された様式で戸籍が作成されたのは明治5年(1872年)です。
この戸籍の様式は、作成された年の干支から壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ばれています。
その後、現在に至るまで、戸籍は5回の様式変更がありました。
様式が新しく作られた(改製された)年によって戸籍を分けると以下のようになります。
(明治5年式戸籍)
明治19年式戸籍
明治31年式戸籍
大正4年式戸籍
昭和23年式戸籍
平成6年式戸籍
「明治5年式戸籍」は現在取得することができません。
明治5年式戸籍の特徴として、
1,一般に壬申戸籍と呼ばれ、日本初の全国統一戸籍。
2,「戸」(世帯)を単位として、住所地において戸主とその家族で構成された。
3,編製の基本は、人民を把握し、行政目的の重要な資料にすること、また政府の人民保護(取締)が主な目的であった。
4,実質的に、住民登録や身分登録の意義もあった。
5,屋敷番号順につづられた。屋敷番号は現在の住居表示に類するもの。
6,6年に1回、一般国民に届出をさせて編製する制度であった。(実際には行われなかった)
7,華士族と平民の別をはじめ、職業、寺、氏神、印鑑登録、犯歴に至るまで記載された。
8,歴史的資料としての価値が高く、各地の法務局で厳重保管されているが、公開はされていない。
9,明治43年ごろまでに改製がほぼ完了した模様。
以上、現在とることが可能な戸籍にはどんな種類があるのかについて書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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