戸籍を現在から過去へさかのぼるとは?【横浜市戸籍取寄せ代行】

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横浜市、川崎市を中心に戸籍取寄せ代行、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。

前回に続き、戸籍について書いていきます。

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現在から過去に向かって戸籍をさかのぼるとは?

戸籍を「さかのぼる」とは、現在の戸籍から順を追って古い戸籍を取得していくことです。

人が亡くなると、相続人が誰かなのかを確定させる必要があります。

相続人を確定させるためには、亡くなった人(被相続人)の戸籍をさかのぼっていきます。

亡くなった人(被相続人)が生まれたときから亡くなったときまでの戸籍を、途中の漏れが無いように全て取って、相続人を確定させます。

以下、戸籍のさかのぼり方の一例をあげて説明します。

架空の被相続人・山田俊夫の戸籍をさかのぼります。

現在の戸籍・・・被相続人・山田俊夫の死亡届があった戸籍

取った戸籍謄本では、常に次ぎの8つの事項(㋐~㋗)を確認しておきます。

㋐取った戸籍はいつからの戸籍なのか?

「戸籍事項」欄によりますと、戸籍の【改製日】(作られた日)は平成10年3月29日改製」とあります。

よって、この戸籍は平成10年3月29日からの戸籍になります。

㋑取った戸籍はいつまでの戸籍なのか?

「戸籍の末尾の欄外」によりますと、「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。平成28年4月28日」とあります。

「これは、戸籍に記録されている・・・」という文言から、除籍ではなく、現役の戸籍(現戸籍、現在戸籍)ということになります。

平成28年4月28日という日付は、この戸籍を取得した日であり、取得した日時点までの内容でもあることを示しています。

㋒取った戸籍はどこから来たのか?

「戸籍事項」欄によりますと、戸籍の【改製日】は平成10年3月29日、【改製事由】は「平成6年法務省令51号附則第2条第1項による改製」と書かれています。

このことから、この戸籍は法律の改正によって新しく作られた戸籍であることがわかります。

法律の改正によって、戸籍の様式変更があったために作られた戸籍です。

よって、この戸籍は「本籍地」も「筆頭者」も変わっていないことになります。

㋓取った戸籍はどこへ行ったのか?

「戸籍の末尾の欄外」によりますと、「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。平成28年4月28日」と記載された戸籍です。

よって、この戸籍の「本籍地」が現時点で最終的に戸籍のある場所ということです。

㋔亡くなった人がこの戸籍に搭載されたのはいつからか?

この戸籍は、「戸籍事項」欄によりますと、戸籍の【改製日】は平成10年3月29日、【改製事由】は平成6年法務省令51号附則第2条第1項による改製」でした。

この戸籍は法律の改正によって、戸籍の様式変更があったことが原因で作られた戸籍でした。

つまり、この戸籍が作られる前と後で内容に変化はありません。よって、亡くなった人がこの戸籍に搭載されたのは、この戸籍が作られた日と同じ日、平成29年3月29日から、ということになります。

㋕亡くなった人がこの戸籍に搭載されているのはいつまでか?

この戸籍の中の被相続人・山田俊夫の「身分事項」欄に死亡の【届出日】が記載されています。

【届出人】は山田花子となっています。

よって、亡くなった人が戸籍に搭載されているのは【届出日】の平成27年10月12日までということです。

㋖亡くなった人はどこからこの戸籍に来たのか?

この戸籍は「戸籍事項」欄によりますと、法律の改正によって、戸籍の様式変更があったために作られただけの戸籍でした。

つまり、この戸籍が作られる前と後で内容に変化はありません。

亡くなった人がこの戸籍に搭載される前と後で「本籍地」や「筆頭者」は同じです。

㋗亡くなった人はこの戸籍からどこへ行ったのか?

亡くなった人の「身分事項」欄を見てのとおり、この戸籍の中で死亡届が平成27年10月12日に出されています。

よって亡くなった人はこの戸籍からどこも行っていないことです。

以上、現在から過去に向かって戸籍をさかのぼる。平成6年式戸籍について書きました。

遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

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