戸籍の内容を変更するにはどうすれば?【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍取寄せ代行、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に続き、戸籍について書いていきます。
戸籍の内容を変更するにはどうすれば?

戸籍の内容は誰が作るのですか?
戸籍を作るのは市区町村の担当者です。
担当者は戸籍に記載されている本人からの届出をもとに、戸籍の内容を作ります。主な届出には、
・婚姻
・離婚
・養子縁組
・養子離縁
・出生
・認知
・死亡
・転籍
・分籍
などがあります。
これらの届出により、戸籍は新しく作られたり、書き換えられたり、書き足されたりして、戸籍の枚数が増えて行くことになります。
以下、戸籍の内容が書き換えられる主な理由と、その理由となる届出書類について書いていきます。
注意点として、届出に期限があるものが2つあります。
1,出生届:出生から14日以内
2,死亡届:死亡の事実を知った日から7日以内
です。
届出をしないと5万円以下の過料になります(戸籍法第135条)。
この2つの届出は、他の届出に比べ特に法律関係の影響が大きいため、例えば、法定相続人の人数が変わるなどがあります。
よって処分の対象になります。
戸籍の内容を変える「婚姻」
リンク:横浜市婚姻届
戸籍の内容に結婚したことを記す手続が「婚姻届」の提出です。
目的:結婚するため
誰が:夫となる人・妻となる人
提出書類:婚姻届
いつまで:期限はありません。
しかし、婚姻届を提出しない=内縁では法定相続人ではいので相続の対象外になります。
どこに:次のどちらかです。
①本籍地のある市区町村の役所
②住所地のある市区町村の役所
どのようにして:婚姻届に届出人が署名します。婚姻届に成人の証人2名も署名します。
戸籍の内容を変える「離婚」
リンク:横浜市離婚
戸籍の内容に離婚をしたことを記す手続が「離婚届」の提出です。離婚届の手続き方法は以下のとおりです。
目的:離婚するため
誰が:夫だった人・妻だった人
何を提出する:離婚届
いつまで:期限はありません。
どこに:次の内どちらかです。
①本籍地のある市区町村の役所
②住所地のある市区町村の役所
どのようにして:離婚届に夫・妻が署名します。離婚届に成人の証人2名も署名します。
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合は、子の親権者を決めておく必要があります。
戸籍の内容を変える「養子縁組」(普通養子縁組)
リンク:川崎市養子縁組
戸籍の内容に養子縁組したことを記す手続が「養子縁組届」の提出です。
養子縁組の手続方法は以下のとおりです。
目的:養子と養親の間に法律上の親子関係を生じさせるため(養子は養親の嫡出子となります)
※嫡出子とは婚姻している男女の間に生まれた子です。
誰が:養子と養親
何を提出する:養子縁組届
いつまで:期限はありません
どこに:次の内どちらか
①本籍地のある市区町村の役所
②住所地のある市区町村の役所
どのようにして:養子縁組届に養父・養母が署名します。養子縁組届に成人の証人2名も署名します。
注意点
・養子縁組をしても、養子と実親との親子関係は続いています。
・養子は養親の嫡出子となります。
・未成年者は養親になれません。
・「養親の尊属」や「養親より年上の人」は養子にすることができません。
・未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自己または配偶者の子を養子にする場合(再婚する相手の連れ子を養子にする場合など)は家庭裁判所の許可は不要です。
・未成年者を養子にする場合は、配偶者とともに養子縁組をする必要があります。
ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合(再婚する相手の連れ子を養子にする場合など)は単独で養子縁組をすることができます。
・養子が15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要です。
戸籍の内容を変える「出生」
リンク:横浜市出生届
戸籍の内容に出生したことを記す手続きが「出生届」の提出です。
出生届の手続き方法は以下のとおりです。
目的:出生したことを戸籍に記載するため
誰が:父または母
何を提出する:出生届
いつまで:子が生まれた日から14日以内
どこに:次の内どこか
①届出人の本籍地のある市区町村の役所
②届出人の住所地のある市区町村の役所
③出生地の市区町村の役所
どのようにして:出生届に届出をする人が署名をします。出生証明書も提出します。
注意点
・婚姻している男女間に生まれた子(嫡出子)は、父母の戸籍に入ります。
・婚姻していない男女間に生まれた子(非嫡出子)は母の戸籍に入ります。
戸籍の内容を変える「死亡」
リンク:横浜市死亡届
戸籍の内容に死亡したことを記す手続きが「死亡届」の提出です。
死亡届の手続き方法は以下のとおりです。
目的:
亡くなったことを戸籍に記載するため。
亡くなったことにより相続が開始したこと、婚姻関係が解消したことなど、法律関係に変動があったことを知らせるため。
誰が:次の内の誰か
①親族
②同居人
③家主や地主、家屋の管理人、土地の管理人
何を提出する:死亡届を提出します。
いつまでに:亡くなった事実を知った日から7日以内
どこに:次のうちのどこか
①亡くなった人の死亡地のある市区町村の役所
②亡くなった人の本籍地のある市区町村の役所
③亡くなった人の住所地のある市区町村の役所
④届出をする人の住所地の市区町村の役所
どのようにして:死亡届に届出をする人が署名します。死亡診断書も提出します。
注意点
①亡くなった人が戸籍の筆頭者である場合は、亡くなった人は筆頭者のままで変更はありません。
②亡くなった人が記載されていた戸籍に生きている人が他に残っている限り、戸籍は亡くなった筆頭者と本籍地で管理され続けられます。
③筆頭者以外の人が亡くなった場合は除籍されます。
④亡くなった人が戸籍に記載されている最後の人の場合は、最後の一人の除籍によってその戸籍自体は除籍謄本となります。
戸籍の内容を変える「転籍」
リンク:横浜市転籍届
戸籍の本籍地を移動する手続きが「転籍届」の提出です。
転籍届の手続き方法は以下のとおりです。
目的:本籍地を変更するため
誰が:戸籍の筆頭者と配偶者(夫婦同一戸籍の原則)
何を提出する:転籍届
いつまでに:期限はありません。
どこに:次のうちのどこか
①本籍地のある市区町村の役所
②住所地のある市区町村の役所
③転籍地の市区町村の役所
どのようにして:転籍届に筆頭者・配偶者が署名します。
他の市区町村に転籍する場合は、戸籍謄本を提出します。
注意点
転籍届には
①同じ市区町村の中での転籍(管内転籍)
②他の市区町村に行く転籍(管外転籍)があります。
・①は戸籍に記載されている本籍地などの記載を修正するだけです。
・②は新たな戸籍が編製されます。
・②で作られる新たな戸籍に移記(記載を移し替える)項目は、次の9項目に限られています(戸籍法施行規則第39条)
- 出生に関する事項
- 嫡出でない子の認知に関する事項
- 転籍時にも続いている養子縁組に関する事項
- 転籍時にも続いている婚姻と配偶者の国籍に関する事項
- 転籍時に未成年である人の親権または未成年者の後見に関する事項
- 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの。
- 日本の国籍選択の宣言または外国の国籍喪失に関する事項。
- 名の変更に関する事項。
- 性別の取扱い変更に関する事項
・②の場合、転籍前の戸籍謄本は除籍されて除籍謄本となります。
戸籍の内容を変える「分籍」
リンク:横浜市分籍届
登録されている戸籍から出て新しい戸籍を作る手続きが「分籍届」の提出です。
分籍届の手続き方法は次のとおりです。
目的:新しく単独の戸籍を作るため。
誰が:満18歳以上の人(未成年者は分籍できません。戸籍の筆頭者とその配偶者も分籍できません)
何を提出する:分籍届
いつまでに:期限はありません
どこに:次のうちのどこか
①本籍地のある市区町村の役所
②住所地のある市区町村の役所
③分籍地の市区町村の役所
どのようにして:分籍届に分籍希望者が署名します。
他の市区町村に分籍する場合は戸籍謄本を提出します。転籍の届けは不要です。
注意点
分籍届を出した人は元の戸籍から除籍され、新しく作られた戸籍の筆頭者になります。
元の戸籍に戻ることはできません。
以上、「戸籍の内容を変更するには」について書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
リンク
戸籍集め講座2000円(実際に私の戸籍を墨塗なしでお見せします)