相続のときには何故「連続した戸籍謄本」が必要なの?【戸籍取寄せ代行

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横浜市、川崎市を中心に戸籍取寄せ代行、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

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なぜ、相続が発生したら被相続人の戸籍を出生から死亡までの連続した戸籍を集めなくてはならないのかについて書いていきます。

なぜ相続が発生したら被相続人の戸籍を出生から死亡までの連続した戸籍が必要なのですか?

リンク:横浜市戸籍

リンク:川崎市戸籍

金融機関での相続手続事例

事例:配偶者や両親を亡くした人が、故人名義の口座がある金融機関に手続きの相談に行きましたが、預金相続手続の冊子をもらいました。そこには次のような書類が必要と書かれていました。

A銀行

被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をご用意ください。

なお、本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合や、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合もありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

B銀行

  • 必要書類(遺言書がなく、共同相続による場合)

法定相続情報一覧図(正式名称『法定相続情報一覧図の写し』)、または戸籍謄本の原本

(注)「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法は法務局のホームページをご参照ください。

「法定相続情報一覧図の写し」をご用意された場合、戸籍謄本の調査・確認作業が省略されます。

戸籍謄本の場合は、①被相続人が亡くなられたことが分かる戸籍謄本と、②残高証明書・取引明細表を請求する相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本をご用意ください。

C銀行

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)

相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)

相続人全員の印鑑証明書

このように大雑把に書かれています。

よくある質問

Q:現在の戸籍謄本だけではダメなのですか?

A:戸籍は新戸籍を編製したときや転籍、法律による様式の改正があったときは、その都度新しい紙に移記されます。

従前戸籍から除かれた人は移記されないので、現在の戸籍を見ただけでは全ての法定相続人を特定出来ないのです。

相続業務の大きな流れ

行政書士が相続手続でできることは「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」です。(行政書士法第1条の2)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

①遺産分割協議書原案作成

②相続関係説明図

③法定相続情報一覧図を作成するための戸籍集め

などです。

①~③までの書類作成業務にあたって確認を要する事項と順序

1,人:被相続人、法定相続人全員の住所と氏名

2,物:不動産、預貯金、株式などの財産調査

3,意思:遺産分割の意思があるか?

※1を確認するために被相続人の戸籍謄本が必要となります。

相続業務では相続人調査がⅠ丁目1番地となります。

相続以外で戸籍集めをするメリット

1,遺言の必要はわかっているが、躊躇している方。

2,終活では何をしたら良いのかわからない方

※ご提案として「出生から現在までの連続した戸籍謄本集め」を勧めます。

相続が発生すると先に行うのが「出生から現在までの連続した戸籍謄本集め」です。通常はⅠカ月ほどかかります。

相続人の方の負担を軽減できます。

実体験

私は行政書士試験に合格して、両親の「出生から現在までの連続した戸籍謄本集め」をしました。

転籍や複雑な家庭環境でもなく、それでも1ヶ月位かかりました。

特に、大正や明治の戸籍は手書きでくずしてあるので、解読するのが困難でした。

両親の「出生から現在までの連続した戸籍謄本集め」を終了してから約6年後母親が亡くなり、後は母の除籍を取るのみでした。

よって、「連続した戸籍集め」は将来必ず役に立ちます。

リンクもご覧いただければ幸いです。

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