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神奈川県横浜市・川崎市の古物営業許可申請を承ります

 

引用:神奈川県警古物営業許可申請ホームページ

これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

古物営業とは?

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)

古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの
  • 古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾品類
(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類
(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類
(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍
(13)金券類 

許可申請窓口は?

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」

許可申請手数料は?

  • 新規許可申請 19,000円
  • 許可証の書換え申請 1,500円
  • 許可証の再交付申請 1,300円

許可証交付までの期間は?

概ね40日

古物営業の許可を受けられない者

1,破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

2,禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

3,集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5,住居の定まらない者

6,古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

7,古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者

8,精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

9、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 ※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)

・婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)

・/法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)/

10,営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

11,法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

許可申請に必要な書類(正本1通)

                        区分
書類
法人個人管理者
申請書
法人登記事項証明書(登記簿の謄本)
定款
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)役員全員
市区町村長の証明書(身分証明書)役員全員
誓約書役員全員(役員用)◯(個人用)◯(管理者用)
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)役員全員
URLの使用権限を疎明する資料ホームページを利用
する法人のみ対象
ホームページを利用
する者のみ対象

※  令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。

許可申請手続きの流れ

古物営業を営もうとする方
許可申請書ほか
(正本1通)
営業所所在地を管轄する公安委員会
(営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます。)
申請書が到達した後に審査

許可証交付
許可の場合

不許可通知
不許可の場合

※法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。

 

古物営業法の変更届出・書換申請等手続き(届出・申請等早見表)

変更届出について(事前届出)

主たる営業所の別、営業所等の名称及び営業所の所在地変更が生じた際は、事前の届出が必要となります。

※営業所が所在しない場所を管轄する警察署には届出できません。

  例1  複数の営業所があり、主たる営業所を別の営業所に変更したい場合

  例2  営業所を新設、廃止したい場合

  例3  営業所の名称を変更したい場合

  例4  営業所の所在地を県内・県外問わず移転したい場合

                                                このページの先頭へ戻る


変更届出書換申請について(事後届出)

許可証の書換

許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合

変更届出

許可証の書換を伴う変更の他、役員及び管理者に係る変更、営業所で取り扱う古物の区分の変更、ホームページを利用して取引を行う届出(開設・閉鎖)、URLの変更等

※変更届出は、事前と事後の届出に分かれるため、例えば営業所を新設等する場合は、事前届出をし、新設した営業所の管理者に係る変更については、事後に届出しなければなりません。したがいまして、二回に分けて届出することになります。

※法人の名称、所在地及び営業所の名称、所在地が同時に変更になる場合は、営業所の名称、所在地に関しては事前届出をし、法人の名称、所在地の変更(許可証書換)は、事後の届出が必要となります。

(事前と事後の届出を同時に届出することはできませんので注意してください。)

                                                このページの先頭へ戻る


変更届出・書換申請等に係る必要書類について

変更内容によって、必要書類が異なりますので、下記「必要書類早見表」をご参照下さい。

                           必要書類早見表

                              書 換 申 請(1500円)
変更内容個人許可の場合法人許可の場合
個人氏名変更住民票(※1)
個人住所変更住民票(※1)
法人名称(商号)変更履歴事項全部証明書等
法人所在地変更履歴事項全部証明書等
法人代表者交替履歴事項全部証明書等、住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(役員用)
代表氏名、住所変更住民票(※1)
行商する・しない
      

                              変 更 届 出(無料)

変更内容個人許可の場合法人許可の場合
役員追加履歴事項全部証明書等、住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(役員用)
役員削除履歴事項全部証明書等
役員氏名、住所変更住民票(※1)
主として取扱古物の区分変更
営業所取扱古物の区分変更
管理者交替(※3)住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
管理者氏名、住所変更住民票(※1)住民票(※1)
営業所新設に伴う管理者選任(※3)住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
ホームページを開設して古物の取引を行うホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)
届出しているホームページを変更ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)
届出しているホームページを閉鎖
主たるとその他の別を変更
営業所新設・廃止
営業所名称・所在地変更(移転)

※1 住民票は、「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。」で、個人番号の記載のないもの。
  旧姓併記を御希望の方は、旧姓が記載された住民票「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。」が必要となります。

※2 様式は定めておりませんが、申請日から遡って直近5年間分の職歴や学歴を簡単に記載してください。

※3 交替する管理者及び営業所新設に伴う管理者が、他の営業所の管理者をしていた者であって、継続性があれば添付書類は省略できます。

※4 プロバイダ等からURLの割当を受けた際の通知書等の写し

                                                このページの先頭へ戻る


届出・申請等早見表について

変更届出・書換申請等の様式は下記「届出・申請等早見表」からダウンロード出来ます。

届出・申請等早見表

届出申請名手数料
(収入証紙)
届出期限届出警察署様式
ダウンロード
変更届出書
(事前の届出)
変更年月日の3日前まで主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署変更届出書
PDF(135KB)
Word(92KB)
変更届出・書換申請書
(事後の届出)
1,500円(許可証の書換が伴うとき)
3週間程かかります。
変更が生じた日から「14日(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日)以内」許可証書換(主たる営業所の所在地を管轄する警察署)
書換以外の事後の変更(主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署)
変更届出書換申請書
PDF(433KB)
Word(392KB)
誓約書(記載例)
PDF(67KB)
再交付申請書1,300円主たる営業所の所在地を管轄する警察署再交付申請書
PDF(109KB)
Word(60KB)
競り売り届出書
(ホームページを利用して競り売りを行う)
競り売りの日から3日前まで売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署競り売り届出書
PDF(294KB)
Word(206KB)
競り売り届出書
(ホームページ利用以外)
競り売りの日から3日前まで※1競り売り届出書
PDF(101KB)
Word(51KB)
仮設店舗営業届出書仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで※1仮設店舗営業届出書
PDF(149KB)
Word(91KB)
返納理由書廃止してから10日以内主たる営業所の所在地を管轄する警察署返納理由書
PDF(96KB)
Word(48KB)

※1 仮設店舗の営業(競り売り)の届出を提出できる警察署

○仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県に営業所がある場合

  仮設店舗の場所(競り売りの場所)を管轄する警察署

○仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県に営業所がない場合

  仮設店舗の場所(競り売りの場所)を管轄する警察署

  仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県以外の都道府県にある営業所所在地を管轄する警察署

                                                このページの先頭へ戻る

古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について

1  URLの届出(法第5条第1項第6号及び法第7条第1項関係)

古物商に係る古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(以後、「非対面の方法」という。)により古物の取引をしようとする場合には、

  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
  • 許可年月日
  • 営業者の氏名又は名称
  • 当該ホームページのURL

を公安委員会(主たる営業所等)に届け出なければなりません。

※  URLの届出義務の例外

古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、URL等の届出対象とはなりません。

URLの届出要領

届出等は下記の態様により異なりますので、該当する態様から届出(許可申請)書(PDFファイル)をダウンロードして使用してください。

  • これから古物商の許可申請を行う。
  • ホームページを利用して古物の取り引きを行う。

上記の条件のいずれにも該当する方はこちらの許可申請書[493KB]を利用してください。

態様2(変更届出)

  • 現在、古物商の許可申請をしている。(許可申請の際はホームページを利用した取り引きを行わないこととして申請したが、ホームページを利用した取り引きを行いたい。)
  • 既に古物商の許可を受けており、これからホームページを利用して取り引きを行う。

上記の条件のいずれにも該当する方はこちらの届出書[433KB]を利用してください。

※  届出(許可申請)をする上での留意事項

  • 上記態様の全ての場合において、
    ○  URLを使用する権限を有することを疎明する書類(プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し等)
    を添付する必要があります。
  • 届出(許可申請)書中の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する」とは、ホームページを利用することをいいます。
  • ホームページのURLを記載する場合は全てにふりがなを付ける必要はありません。数字の0(ゼロ)とアルファベットのO(オー)、数字の1(いち)とアルファベットのl(エル)などのように判別しにくいものにふりがなをつけてください。

                                                このページの先頭へ戻る


2  許可証の番号等の表示(法第12条第2項)

古物商は、ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をしようとするときは、その取扱う古物に関する事項とともに

  • 営業者の氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称(例 神奈川県公安委員会)
  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

をそのホームページに掲載しなければなりません。

※  表示方法

許可証の番号等は、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、

  • 古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に表示すること。
  • トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る)ことも認められています。

なお、著しく小さい文字で表示することや不当に分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められません。

                                                このページの先頭へ戻る


3  公安委員会のホームページへの許可番号等の掲載(法第8条の2)

公安委員会は、公衆の閲覧に供するために当該URLの届出を受けた古物商の

  • 営業者の氏名又は名称
  • 当該ホームページのURL
  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

を公安委員会のホームページに掲載することと規定されました。

これは、インターネットの匿名性等の問題から、無許可業者が許可業者を装って虚偽の内容を掲載することなどを防止するために行うものであり、個々の顧客が当該古物商のホームページに表示されている許可証の番号等と神奈川県公安委員会のホームページに掲載されている許可証の番号等を確認することにより、顧客自身が疑わしい業者との取引を避けて、結果的に無許可営業の淘汰が図られるとの考えから行われるものです。

(注意)

公安委員会のホームページに前記の内容を掲載する、又は掲載したものを変更するには事務手続上、相当な期間を要しますので、御了承ください。

                                                このページの先頭へ戻る


4  ホームページを利用した競り売りの届出(法第10条第3項及び第4項)

古物商(事前にURLの届出が必要)は、ホームページを利用してその買受けの申込みを非対面の方法により受けて古物の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、競り売りを行う期日の3日前までに、

  • 当該ホームページのURL
  • 競り売りをしようとする期間(上限は6ヶ月)
  • 古物の買受けの申込みを受ける通信手段(電話、電子メール、郵便等)

を公安委員会(売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署)に届け出なければなりません。(競り売り届出書・別記様式第10号の2)

※  競り売りの届出義務の例外(法第10条第4項)

古物商がインターネットオークションに出品して競り売りを行う場合には、競り売りの届出の必要はありません。

                                                このページの先頭へ戻る

古物競りあっせん業に関する規定について

目次


1  古物競りあっせん業の定義(法第2条第2項第3号及び第5項関係)

いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを電子情報処理組織を使用する競りの方法により行う営業(法第2条第2項第3号)をいい、古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。(法第2条第5項)

(1)あっせんの意義

法第2条第2項第3号における「あっせん」とは、インターネット・オークション事業者について、古物を売却しようとする者(出品者)と古物を買い受けようとする者(入札者)とが、当該インターネット・オークション事業者の提供するシステムを利用することにより、競りの結果として相互に結びつくという機能が生じることを指すものです。

(2)競りの方法の意義

法第2条第2項第3号中「競りの方法」とは、多数人に対し、お互いの提示条件を知ることができる状態で買受けに係る申出をさせ、最も有利な価格での買受けの申入れ者を決定する方法をいいます。したがって、買受けに係る申し出をする者(入札者)がお互いの提示条件(入札金額等)を知ることができないものや、古物を買い受けようとする者が売却しようとする者を募るもの(いわゆる逆オークション)は、該当しません。

(3)営業の意義

法第2条第2項第3号中「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいい、出品料、落札手数料、システム利用料等その名称の如何を問わず、利用者からインターネット・オークションに係る対価を徴収している場合をいいます。

                                               このページの先頭へもどる


2  古物競りあっせん業者の義務等の規定

(1)営業開始の届出義務(法第10条の2第1項)

古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会(所在地を管轄する警察署を経由)に届け出なければなりません。

(2)廃止又は変更の届出義務(法第10条の2第2項)

  • 古物競りあっせん業を廃止した場合
  • 営業の本拠となる事務所の名称及び住所等に変更があった場合

には届出書を提出しなければなりません。

(3)届出書の添付書類(施行規則第9条の2第3項及び第9条の3第4項)

添付書類(各2部必要)法人個人
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) 
法人定款 
登記事項証明書(登記簿の謄本) 
インターネットオークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

                                              このページの先頭へもどる


3  古物競りあっせん業者の遵守事項

(1)出品者の確認 (法第21条の2)

古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者から出品を受け付けようとするときは、その者の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければなりません。

具体例

出品者から申出を受けたクレジットカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払いを受けることができることを確かめることなどが考えられます。

(2)申告 (法第21条の3)

インターネットオークションに出品された古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。

ア  申告内容

出品された特定の古物について盗品と等の疑いがあると認めた場合は、当該古物が出品されているページのURL等により特定してください。

イ  申告方法

方法は特定されていませんが、電子メール、ファクシミリ、電話による方法等が考えられます。

(3)記録の作成及び保存(法第21条の4)

古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければなりません。

ア  記録の作成に努めるべき事項

  • 古物の出品日
  • 古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザーID等でサイトに掲載されたもの
  • 出品物の品名(タイトル)、出品者が付した商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの
  • 出品者・落札者がユーザー登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意したもの

イ  記録の保存に努めるべき期間は、1年間とされました。

ウ  記録の保存方法は特に限定されていませんが、ハードディスク、磁気テープ、印字した用紙の保存などが考えられます。

                                               このページの先頭へもどる


4  公安委員会の認定(法第21条の5)

古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされ、認定を受けた場合はその旨をオークションの画面上に表示することができます。

(1)認定申請書の添付書類
添付書類(各2部必要)法人個人
最近5年間の経歴を記載した書面 
誓約書 
法人業務を行う役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) 
業務を行う役員に係る最近5年間の経歴を記載した書面 
業務を行う役員に係る誓約書 
業務の実施の方法が古物営業法施行規則第19条の5において定める盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合することを説明した書類
(2)手数料

認定申請手数料  17,000円

(3)盗品等の防止等に資する方法の基準

ア  出品者から出品を受け付けるときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証や口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置により、他人になりすまして古物の売却を行うことを防止するための措置を講ずること。(施行規則第19条の6第1号)

具体例

  • 通常のクレジットカード認証を行うほかに、出品の際に必要なパスワード等を出品者の住所宛に郵送で通知すること。
  • 古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預貯金口座に振り込むことを約束すること。

などが考えられます。

なお、口座振替による認証、特別のクレジットカードの認証及び口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置については、これらのうちいずれか1つのみを実施する場合でも、全部又は一部のうちから出品者に選択させた措置を実施する場合でも、この基準に適合すると考えられます。

イ  出品者が登録等したメールアドレスに対して電子メールを送信し、その到達を確かめること。(施行規則第19条の6第2号)

具体例

  • 到達を確かめる方法としては、受信した内容をコピーして添付して返信させる程度では足りず、送信する際に、特定のホームページのURLとパスワードを記載し、出品者に当該ホームページにおいて当該パスワードを入力させるなどが考えられます。

ウ  出品者に対して、製造番号等が付されているパソコン、カメラ等の古物を出品する場合には、古物の説明と共に当該製造番号等を掲載するよう古物競りあっせん業の利用規約等の閲覧しやすいページに記載すること。(施行規則第19条の6第3号)

エ  盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第4号)

具体例

  • 専用の連絡先は直接入力するフォーム、メールアドレス及び電話番号等の掲載などが考えられます。

オ  盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けた場合で、その連絡先等が明らかな場合は、古物競りあっせん業者がとった措置等を、当該通報をした者に通報すること。(施行規則第19条の6第5号)

カ  営業時間外において、警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡があったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。(施行規則第19条の6第6号)

具体例

  • 警察からの連絡を受ける担当者が、番号を届け出た携帯電話を所持していること。
  • 留守番電話等を設置し、15時間以内で定期的に確認すること。
  • 当直体制を整備すること。

キ  盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。(施行規則第19条の6第7号)

具体例

  • 盗品等である古物の出品を禁止するため、利用契約の際に規約等に盗品等を出品してはならないことなどを掲載すること。

ク  盗品等を買い受けた場合には、被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第8号イ、ロ)

ケ  古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。(施行規則第19条の6第9号)

(4)認定の通知等(施行規則第19条の7)

公安委員会は、認定申請に対する審査結果を、申請者に書面により通知するとともに認定の効力が全国に及ぶことを踏まえ、認定をした場合は官報に掲載することと規定されています。

(5)認定を受けている旨の表示(法第21条の5第2項及び第3項)

認定を受けた古物競りあっせん業者は、当該認定を受けている旨を表示することができます。

認定表示例

イラスト:認定表示例

表示にあっては、ホームページのトップページ等に掲載し、おおむね縦80ピクセル、横60ピクセル以上の大きさ(携帯電話等に表示する場合を除きます。)で行うことが適切と思われます。

(6)変更の届出(施行規則第19条の9)

認定を受けた古物競りあっせん業者は、法人の代表者の氏名等に変更があった場合は変更事項に係る必要な書類を提出しなければなりません。

(7)認定の取消し(施行規則第19条の10)

認定を受けた古物競りあっせん業者が一定の欠格事由に該当することとなったとき、盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合しなくなったときなどには、公安委員会は、その認定を取り消すことができることと規定されています。また、認定を取り消した場合には、その旨を官報に掲載することと規定されています。

(8)外国古物競りあっせん業者の認定等(法第21条の6)

外国古物競りあっせん業者(古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者)は、その業務の実施の方法が、盗品等の防止等に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。

認定を受けた外国古物競りあっせん業者は、認定古物競りあっせん業者と同様に

  • 変更、廃止の届出
  • 認定の取消し

等が規定されています。

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5  競りの中止の命令(法第21条の7)

インターネット・オークションに出品された古物について、盗品であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長等は、古物競りあっせん業者に対して、当該古物に係る競りの中止を命ずることができると規定されています。

●  命令を受けてから履行するまでに許容される時間

当該中止命令を了知してから2時間以内に履行しなければなりません。

【罰則】

この中止命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

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6  報告徴収(法第22条第3項)

警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物競りあっせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができると規定されています。

【罰則】

報告徴収による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、10万円以下の罰金に処せられます。

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