神奈川県で古物営業を始めるにはどうしたら良いのですか?
お世話になります。
神奈川県横浜市、川崎市を中心に古物営業許可を承っております。
神奈川県で古物営業を始めるにはどうしたら良いのですか?
古物営業を始めるには、公安員会の許可を受けなくてはなりません。
なぜ、許可を受けなくてはならないのでしょうか?
古物営業の目的
古物営業法第一条より抜粋すると
1,盗品等の売買の防止
2,盗品等の速やかな発見
3,古物営業についての必要な規制
4,窃盗その他の犯罪の防止」
5,窃盗その他の犯罪による被害の迅速な回復
以上が古物営業の目的です。
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
基本的な言葉の定義
古物営業とは
古物営業法2条第2項
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
古物営業とは、次の3つの営業をいいます。
①古物を売買し若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業、すなわちこれを「古物営業」といいます。
なお、この古物営業に関しては、盗品の混入のおそれが乏しい以下の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています。
ここで除外されるのは、
ア 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
イ 自己が売却した物品を売却の相手方から買受けるのみを行う営業
このアの営業形態の中には、無償又は引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものが含まれています。
また、イの具体的な営業形態としては、ある業者「A」が物品を顧客「B」に販売し、その後に「B」から「A」が第三者を介さずにその物品を買い戻すといった行為だけを行うものがあげられます。
②古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業。
③古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法、いわゆるインターネットオークション
古物とは
古物とは何を指すのでしょうか?
(定義)
第二条この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物とは、以下のものをいいます。
①一度使用された物品
②使用されていない物品で使用のために取引きされたもの
③これらいずれかの物に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」といいます。
例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行することであり、観賞用美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行うことをいいます。
さらに、「物品」には、商品券乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
古物商とは
古物営業法第3条による許可を受けて古物商営業を営む個人、法人をいいます。
3この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
(許可)
第三条前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
以上、古物営業を始めるにはどうしたらよいのか?について書きました。
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