神奈川県古物商申請のための提出書類【神奈川県横浜市川崎市古物商営業許可】

お世話になります。

神奈川県横浜市、川崎市を中心に古物営業許可を承ります。

前回は古物営業許可申請書について書きました。

今回は許可申請書に付随する添付書類について書きます。

古物商申請のための提出書類

許可古物営業許可申請のためには、許可申請書と添付書類が必要となります。

古物営業法第5条第1項

(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

許可申請書は神奈川県警のホームページ、最寄りの警察署の生活安全課でもらうことができます。

申請者が個人の場合

【必須】

①直近5年間の略歴を記載した書面

②住民票(本籍、国籍を表示)発行から30日以内のもの

③欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

※個人と管理者が同じでも、個人用の誓約書と管理者用の誓約書計2枚が必要です。

④身分証明書 発行から30日以内のもの

身分証明書とは準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する書類です。

本籍地に請求をします。

⑤選任する管理者の最近5年間の略歴書

⑥選任する管理者の住民票(本籍、国籍を表示)発行から30日以内のもの

⑦管理者の身分証明書 発行から3ヶ月以内のもの

⑧選任する管理者の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

申請者が法人の場合

【必須】

①定款

※定款の目的欄には古物営業が入っていることが必要です。

①登記事項証明書

②役員全員の5年間の略歴を記載した書面

③役員全員の住民票(本籍、国籍を記載したもの、発行から3ヶ月以内)

④役員全員の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

⑤役員全員の身分証明書 発行から3ヶ月以内

⑥管理者の5年間の略歴を記載した書面

⑦管理者の住民票 発行から3ヶ月以内

⑧管理者の身分証明書 発行から3ヶ月以内

⑨管理者の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

【該当する場合のみ】

ホームページ利用取引をする場合は、そのホームページのURLを疎明するものが必要です。

具体的には、ホームページのトップページ画面を印刷します。

また、メルカリを利用するには、本名にする必要があります。

※登記されていないことの証明書は廃止になりました。

「成年被後見人等権利の制限に係わる処置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、これまで古物営業の許可の欠格事項とされていた成年被後見人又は被保佐人について、除外されることとなりました。

よって添付資料として旧施行規則で必要とされていた「成年被後見人又は被保佐人でないこと」の証明に関する「登記事項証明書」は不要となります。

ただし、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者については、引き続き古物営業の許可の欠格事項とされているため、これらに該当しないことを証明する必要があります。

よって、本籍地の長が発行する準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないでないことを証明する書面(身分証明書)が必要となります。

なお、外国人の方は、身分証明書を用意する必要はありません。

以上、許可申請のための提出書類について書きました。

リンクもご覧いただけたら幸いです。

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