古物商管理者の選任とは何ですか?【神奈川県横浜市川崎市古物営業許可

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古物商管理者の選任

古物営業法第13条には、管理者の設置義務について次のように定められています。

 

①古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場に係わる業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任することが義務付けられています。

古物営業法第13条1項

(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

②管理者の人的欠格事由が定められています。その内容は、古物商の欠格事由(古物営業法第4条)とほぼ同じです。

古物営業法第13条2項

2次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

上記第2号の赤の「第4条第1号から第7号まで」とは、

・破産手続開始の決定を受けて復権をいない者

・罪種に関係なく禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年を経過していない者

・暴力団員

・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

・暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者

・暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受け手から3年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された者などです。

 

③古物商は、各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるように努めなければならないとされています。

古物営業法第13条第3項

3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

④古物商又は古物市場主は、自らを管理者に選任することもできます。

不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術又は経験をさせる努力義務

古物商又は古物市場主は、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないという努力義務が課せられています。

施行規則では、自動車、自動二輪又は原付バイクを取り扱う営業所又は古物市場の管理者に対して、古物商又は古物市場主が得させるよう努めなければならない知識、記述又は経験が次のとおり定められています。

古物営業法施行規則第14条

(管理者に得させる知識等)
第十四条 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

以上、管理者の責任について書きました。

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