相続手続き第1歩「戸籍集め」1【横浜市戸籍取寄せ代行】
戸籍とは?

😯戸籍とは一体何ですか?
👨戸籍とは日本国民の1人ひとりの身分関係(いつ生まれたか、いつ亡くなったか等)を登録して、公に証明するものです。
身分関係には、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などがあります。
現在の戸籍制度は明治時代に作られました。このため、役所に除籍簿が残っていれば明治時代まで遡ることができます。
日本国民についての身分証明書でありますので、戸籍があるということは、日本国民であることの証明になります。日本国籍の無い人には戸籍はありません。ちなみに戸籍謄本が必要なケースは以下の通りです。
- 金融機関での相続預金の払い戻し
- パスポート申請
- 年金受給時
- 生命保険の請求
- 公正証書遺言の作成
- 本籍地以外で婚姻届出をする場合
😯役所によっては除籍簿が残っていれば、明治時代の戸籍が見られるのですね。
こぐちさんは実際に戸籍を取ったのですか?
👨はい、私の現在戸籍から、父方・母方の戸籍を全てとりました。
父方の方は私の高祖父母が判りました。
母方の方は現在の最古の戸籍である「明治19年式」まで取れました。
明治19年式の戸籍ですと私の曾祖父母の生年月日が「安政4年」であることがわかりました。
本人から見ての父母・祖父母・曾祖父母は「直系尊属」と言いまして、本人であれば委任状なしで取ることができます。
😯何か用意する物はありますか?
👨はい、先ずは本人確認できるものが必要です。運転免許証、マイナンバーカードが良いでしょう。
それから、あなたの現在戸籍が必要です。コピーでも大丈夫です。
戸籍に書かれていること
戸籍には何が書かれていますか?
😯戸籍には何が書かれているのですか?
👨はい、戸籍には人の出生から死亡までの身分関係の履歴、例えば、婚姻、離婚などが記載されています。
記載されることは戸籍法で決まっています。
主なものは以下です。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因および年月日
- 実父母の氏名および実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄
- 夫婦については、夫または妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
1組の夫婦がベースとなります。
戸籍法6条には次のように記載されています。
「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製する」
戸籍は原則として、1組の夫婦とその夫婦の子ごとに作られ、本籍地の市区町村で管理されています。
相続関係の調査では現在の戸籍だけではなく、昔の戸籍を調べなくならない場合が多くありますが、
その際には昔の戸籍、大正時代及び明治時代の戸籍では1つの戸籍に複数の夫婦が入ることができたため(家制度)、
現在の戸籍より広い範囲の親族が記載されていることに注意する必要があります。
また、先述したように戸籍は1組の夫婦が単位となりますが、婚姻していない女性が子供を産んだ場合など、
単独で編製することもあります。戸籍法は「三代戸籍」を禁止しているため(戸籍法17条)、婚姻していない女性が子供を産んだ場合は必ず母子の新戸籍を編製しなくてはなりません。
なお、子供を産まなくても自らの意思で親の戸籍を抜けて自分の新戸籍を編製することも自由にできます。
このような新戸籍を編製することを「分籍」といいます。
実際の戸籍例(電子化後)

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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