終活相続準備第1歩~戸籍集め11【横浜港北終活相続相談】
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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

戸籍の編製
😯戸籍事項に書いてある「編製」とはどういう意味ですか?
☺編製とは、新しく戸籍を作ったという意味です。
身分の変動(例:婚姻)を原因とするものが多く、たとえば夫婦が新しく戸籍を作った場合は、新戸籍の戸籍事項欄には編製と記載されます。
全ての戸籍の戸籍事項欄には新戸籍の編製事項(編製のほか改製・転籍など)が記載されています。
編製とは?
新しく戸籍を作ることを編製といいますが、特に戸籍事項欄の「編製」とは、新しく戸籍を作る原因から「改製」・「転籍」・「※再製」を除いて、主に身分の変動(婚姻など)により新しく戸籍を作ることを指します。
※再製とは虚偽の届出や錯誤で戸籍簿に真実でない婚姻などの事実が記載された場合は、利害関係人は家庭裁判所の許可を得て訂正された場合、または判決による訂正は、戸籍に記載された本人の申出により戸籍が再製されます。(戸籍法11条の2)
編製の原因
編製の原因は、婚姻が多いですが、そのほかにも養子縁組・離婚などの原因で新しい戸籍が編製されます。
編製の原因事例
- 婚姻(戸籍法16条1項)をしたとき
※現行戸籍では1戸1夫婦の原則があるので、婚姻により新戸籍が編製されます。ただし、分籍などにより、婚姻前に氏を名乗る方の人がすでに筆頭者である場合は新しく編製されません。
- 外国人との婚姻の届出で日本人が筆頭者でないとき(戸籍法16条3項)
※例えば、父親の戸籍に入っている娘が外国人と結婚するときは、娘の新戸籍が編製されます。外国人の夫は日本国籍がないため戸籍に記載されませんが、娘の身分事項欄に外国人の〇〇と婚姻と記載されます。
- 筆頭者・配偶者以外の人が、同一の氏を称する子または養子を有するにいたったとき(戸籍法17条)
※例えば、父親の戸籍に入っている娘が結婚しないで子を生んだ場合、三代戸籍禁止の原則により父親(筆頭者)の戸籍から抜けて新しい戸籍を編製しなくてはなりません。
・離婚・離縁により、婚姻・縁組前の氏に復する場合に復籍すべき戸籍が消除されて除籍されたとき、または新戸籍編製の申出があったとき(戸籍法19条1項)
※例えば離婚した子が親の戸籍に戻ろうとした際に、親がすでに亡くなり兄弟も結婚で除籍されて全員除籍となり戸籍が消除されているような場合は、新たに戸籍が編製されます。親が存命で戸籍がある場合も、離婚した子の希望により新戸籍を編製することができます。
・離婚、離縁後、婚姻時に称していた氏を称する旨の届出が離婚後・離縁後3か月以内にあった場合(その人が筆頭者でないか筆頭者でも他に在籍者があるとき)(戸籍法19条3項)
※離婚により婚姻前の氏に戻った場合に、やはり婚姻時の氏のほうが社会的・経済的に都合が良いようなときは、離婚して3ヶ月以内なら家庭裁判所の許可なく届出により新戸籍を編製のうえ、氏を婚姻時の氏に変更できます。
・分籍の届出があったとき(戸籍法21条2項)
- 配偶者のある者が縁組、離縁などにより氏を改めたとき(戸籍法20条)
- 外国人と婚姻した者が、外国人の配偶者の氏に変更する届出があった場合、あるいはその者が離婚して元の氏に変更する届出があった場合で、同籍者の子が他にあるとき(戸籍法20条の2第1項)
- 父または母が外国人である場合で、筆頭者またはその配偶者でない子が外国人である父または母の氏に変更する届出があるとき(戸籍法20条の2第2項)
- 特別養子縁組の届出があったとき(戸籍法20条の3)
- 性別の取扱いの変更がなされたとき(戸籍法20条の4)
- 帰化(戸籍法102条の2)
※外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得した場合、新たに身分事項欄に「帰化」と記載されます。
以上、戸籍の編製について書いてみました。
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