終活相続準備第1歩~戸籍集めその14【横浜港北終活相続相談

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前回から、「戸籍」について書いております。戸籍は家系図作成、公正証書遺言、相続手続きについて必須なので本日も戸籍に関して連載していきます。

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川崎市戸籍

家系図作成に必要な戸籍t1

👦家系図作成を作成する場合にどこまで逝去された人の戸籍は必要ですか?また、戸籍はどのようにさかのぼればよいのですか?

☺その人の出生から逝去までの戸籍が必要です。

手順としては、死亡の記載のある現在の戸籍から、「改製」「編製」「転籍」の記載を確認しながら従前戸籍・改製原戸籍を順番にさかのぼっていきます。

家系図作成に必要な戸籍

家系図を作成する場合、第一に亡くなった方の現在戸籍により「除籍」の記載があることを確認します。

次に法定相続人の確認をするためには、被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍が必要になります。

戸籍をさかのぼるのは子どもの有無を確認するためです。

しかし、直系尊属または兄弟姉妹が法定相続人である場合は、両親の戸籍までさかのぼる必要があります。

戸籍のさかのぼりかた

それでは私の戸籍の事例使って戸籍をさかのぼっていきます。

現在の戸籍

人が死亡した場合は、まず現在の戸籍を確認します。

現在の戸籍には亡くなった人の名前の左側に必ず「除籍」という記載があります。

除籍の記載の原因を身分事項欄で確認すると私の父である安雄は平成17年3月29日に死亡したことがわかります。

この戸籍には死亡した安雄以外には妻の博子しか記載がありませんので、子供がいないように感じますが、前の戸籍で除籍された子はこの戸籍に記載されていないため必ずこの戸籍の前の戸籍(改製原戸籍)の確認が必要です。

この戸籍の戸籍事項欄には「戸籍改製」と書かれていますので、平成6年の法務省令の改製で平成14年7月27日に改製されて新しく編製された戸籍であることがわかります。

「改製」の場合は必ず「改製原戸籍」があるため改製原戸籍にさかのぼります。

改製腹戸籍(昭和23年式)

胡口安雄の改製原戸籍を取り寄せてみると、長男の勇がいることがわかりました。

このように、改製や転籍で新しい戸籍を編製する場合は、除籍された人が新しい戸籍に載ってこないので注意が必要です。

次に本籍地の左の枠の中(戸籍事項欄)を見ると、この改製原戸籍は胡口安雄が博子との婚姻により昭和41年5月4日に新しくできたことがわかります。

婚姻の場合は安雄の名前の上にある身分事項欄に婚姻の記載があるので必ず確認します。

なぜならば、婚姻によりどこの戸籍から入籍したのか(従前戸籍)が記載されているからです。

身分事項欄には、父の胡口安雄は昭和41年5月4日に私の祖父である胡口〇次郎から入籍と書かれています。

そこで、従前戸籍(婚姻前)の戸籍胡口〇次郎の戸籍にさかのぼります。

従前戸籍(昭和23年式、婚姻前)

胡口安雄の婚姻前の戸籍を取り寄せると、筆頭者が祖父の胡口〇次郎である戸籍を取得できました。

この戸籍によると、祖父胡口〇次郎と祖母△ツとの間の二男として昭和10年7月16日に生まれています。

この戸籍を見ると、昭和41年5月4日に父の安雄が結婚して除籍されました。

この戸籍は戸籍事項欄を見ると、婚姻の届出により昭和27年6月17日に新戸籍が編製されました。

従前戸籍(大正4年式、婚姻前)

戸籍事項欄を見るとこの戸籍は大正12年4月24日から始まり、昭和37年9月20日に終わっています。

前戸主は胡口マ△(曾祖母)で戸主が胡口〇蔵(私から見ての叔父)になっています。

戸籍謄本の3枚目に甥胡口安雄昭和10年7月16日出生、昭和27年6月17日父〇次郎に随い(したがい)除籍と記載されていました。

よって、大正4年式戸籍と昭和23年式戸籍(婚姻前)は連続していることになります。

遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

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