終活相続準備~戸籍集めその15【横浜市港北区終活相続相談】
お世話になります。神奈川県横浜市と川崎市を中心に家系図作成、公正証書遺言・相続手続きをしてます。行政書士のこぐちです。
大分日があきましたが、今回も戸籍について書いて行きます。
配偶者の戸籍の記載について
😓配偶者は戸籍にどのように記載されるのでしょうか?配偶者が外国人の場合はどう記載されますか?
☺配偶者は筆頭者の次に記載されます。
配偶者が外国人の場合は日本人同士との婚姻とは違い、外国人配偶者の身分事項は記載されません(妻・夫の記載はされない)。
外国人配偶者の名前は婚姻記載事項の中に記載されます。ただし、外国人と婚姻すれば両親の戸籍を出て、婚姻による新戸籍を編製します。
婚姻と戸籍
男女2人の婚姻の意思があれば婚姻届を提出することで婚姻することができます。
婚姻届の中で男女どちらかの氏を名乗るのかを決め、氏を名乗る方が戸籍の筆頭者になります。
婚姻届を提出すると、原則として夫婦の新戸籍が編製されますが(一夫婦一戸籍の原則)
婚姻前に夫が筆頭者となっている人がその氏(名字)を名乗る形で婚姻する場合には、その戸籍に配偶者が入籍するため、新戸籍は編製されません。
戸籍の記載順序(戸籍法14条)は下記の通りです。
①氏を称する者
②配偶者
③子(出生の順)となります。
配偶者が外国人である場合
婚姻の相手が日本国籍を持っていない外国人の場合は、その配偶者が戸籍に入ることはありません。
ただし、婚姻の届出は可能です。その場合は単独で新戸籍が編製され、身分事項欄に配偶者の名前が記載されます。
外国人との婚姻の戸籍記載事例
横浜京子さんがアメリカ国籍であるマイケル・ハンセンさんと婚姻しました。
この場合この戸籍は筆頭に横浜京子さんが記載され、マイケル・ハンセンさんは身分事項欄に
【配偶者氏名】ハンセン・マイケル
【配偶者の国籍】アメリカ合衆国
【配偶者の生年月日】1970年8月23日
と記載されます。なお、外国人と婚姻した場合は婚姻の日から6ヶ月以内に氏の変更届を出せば、戸籍上外国人の氏に変更することができます。家庭裁判所の許可は必要ありません。リンク(戸籍法107条2項)
第十五節 氏名の変更第百七条やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。③ 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。④ 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
上記の例によると「横浜京子」が「ハンセン京子」に変わります。
また、京子さんが逝去した場兄には外国人であるハンセンさんが日本の民法に基づいて相続権が発生します。
その際、相続手続きについては相続人であるハンセンさんの実印か、サイン証明書付のサインが必要になります。
第六節 相続(相続)第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。(遺言)第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
遺言書を作成するには、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。