法定相続人を見つける手順とは【横浜市戸籍取寄せ代行】

お世話になっております。

横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。

当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。

前回に引き続き戸籍に書いて行きます。

法定相続人を見つける手順

リンク:横浜市戸籍

リンク:川崎市戸籍

誰の戸籍を取ればいいのですか?

相続の手続きの際に戸籍を取る目的は、「法定相続人が誰なのか」を調べるためです。

法定相続人になる可能性のある人は、優先順位の高い順に次の通りでした。

 第一順位:被相続人の子

 第二順位:親

 第三順位:兄弟姉妹

被相続人の子や親、兄弟姉妹らの存在を確定する作業が戸籍を取ることの目的になります。

まずは第一順位です。

第一順位である被相続人の子の存在が確認できたなら、戸籍を取る作業は終了です。

なお、第一順位を終了するには、注意点があります。

子が既に死亡していたとしても、「第一順位である被相続人の子」の範囲にはもふくまれます(代襲相続人)。

つまり、被相続人の子が既に死亡していた場合であっても、孫が存在していれば第一順位の子として扱われます。

第一順位である被相続人の子の存在が確認できないというには、子や孫も含めます。

子や孫の存在も確認できなかったときに、第二順位の親に進むことになります。

第二順位の調査です。

第一順位の子・孫もいないことが確認できた場合に初めて、第二順位の親に進みます。

第二順位である親の存在が確認できたら、戸籍取る作業は完了です。

親が死亡していれば、次の戸籍の第三順位を調査します。

しかし、注意点があります。

親が既に死亡していたとしても被相続人の親の親、祖父母が存命ならば、その祖父母が第二順位になり、祖父母が法定相続人になります。

ここまで確定して、親も祖父母も存在していないことが確認できたら、次の第三順位に進むことになります。

第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の存在が確認できたなら、戸籍を取る作業は終了です。

しかし、兄弟姉妹が既に死亡していたとしてもその子、被相続人からみての甥・姪がいればその甥・姪も相続人になります(代襲相続人)。

まとめ

法定相続人を確定させる3段階の作業で調べることは次のとおりです。

 第一段階:被相続人の子が存命していること。

 第二段階:相続人の子はいないが親が存命していること。

 第三段階:被相続人の子、親もいないが兄弟姉妹が存命していること。

※配偶者は常に法定相続人になるので、亡くなった時点の戸籍謄本を取れば、配偶者の有無が確認できます。

以上、法定相続人を見つける手順 ~誰の戸籍をとればいいのか~ について書きました。

遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?

リンクもご覧いただけたら幸いです。

リンク

戸籍集め講座2000円(実際に私の戸籍を墨塗なしでお見せします)

小さな終活~まずは戸籍集めから~(遺言書はハードルが高いと感じている方にお勧めします。1名様7万7千円)

弊所トップページ