戸籍を取るとは?【横浜市戸籍取寄せ代行】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に戸籍収集、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
前回に続き、戸籍について書いていきます。

戸籍を手に入れるにはどうしたら良いのですか?
戸籍を手に入れる方法は3つあります。(コンビニ交付と広域交付は割愛します)
1,市区町村役場に本人が直接行く。
2,市区町村役場に郵送で請求する。
3,市区町村役場に本人の代理人が行く。
戸籍は3種類(戸籍・除籍・改製原戸籍)に分かれています。
更に、戸籍は記載される内容の範囲によって2種類(謄本・抄本)に分かれています。
つまり、6種類3種類☓2種類=6種類)の戸籍があり、それぞれが上記3つの方法で手に入れることができます。
ちなみに6種類は次のようになっています。
戸籍謄本
戸籍抄本
除籍謄本
除籍抄本
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
1,市区町村役場に本人が直接行く
先ずは、本人が直接行く場合です。
㋐どこに行けばいいのですか?
戸籍を取りに行く役所は、「本籍」のある市区町村役場です。
㋑誰がいくのですか?
戸籍を取ることができるのは、原則、本人です。
本人とは、戸籍に記載されている人です。
本人以外で取ることができるのは、次の人たちです。
イ 本人(戸籍に記載されている人)の配偶者
ロ 本人(戸籍に記載されている人)の父母・祖父母・曾祖父母などの直系尊属
ハ 本人(戸籍に記載されている人)の子・孫・ひ孫などの直系卑属
「ロ」の直系尊属とは、本人と親子関係でつながっている先祖のことです。
「ハ」の直系卑属とは、本人と親子関係でつながっている子孫のことです。
したがいまして、本人の兄弟姉妹の戸籍は取ることはできません。本人と親子関係でつながっていないからです。
㋒用意する書類はなんですか?
戸籍を取るための書類は市区町村役場においてあります。また、市区町村役場のホームページからもダウンロードができます。
リンク:横浜市戸籍
㋓用紙の記入内容
申請書類に記入する事項は次のとおりです。
イ「本籍地」と「筆頭者」取りたい戸籍を特定します。
ロ 3種類(戸籍・除籍・改製原戸籍)のうちどれか?
ハ 窓口に来た人の住所・氏名・生年月日を記入します。
㋔費用について
申請書類を窓口に提出するときの注意点が3つあります。
イ 戸籍を発行してもらうのに手数料がかかります。
戸籍謄本 :450円
戸籍抄本 :450円
除籍謄本 :750円
除籍抄本 :750円
改製原戸籍謄本:750円
改製原戸籍抄本:750円
ロ 窓口いって請求する人の本人確認ができるものを提示します。
運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真がついた証明書が必要です。
写真付きのものが無い場合は国民健康保険証や国民年金手帳などを2枚以上組み合わせて提示します。(戸籍法施行規則第11条)
第十一条 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便
二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
ハ 直系を証明する書類の提示が必要です。
取りたい戸籍(父親の戸籍が取りたい)の本籍地が、取りたい人の本籍地と異なる場合は、父と本人が直系であることを証明する必要があります。
そのために、父と本人の関係を証明する戸籍を事前に用意しておき、そのコピーを申請書類に添付する必要があります。
2,市区町村役場に郵送で手続をする場合
㋐どこに請求するか?
書類の郵送先の名称は1,地区長村役場の窓口に本人が直接行く場合」と同じです。
ホームページで送り先部署名を確認しておきます。
㋑用意する書類
イ 戸籍謄本等交付申請書
事前に役所のホームページからダウンロードして印刷した用紙を使います。
記入する項目は、
- 請求する人の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取りたい戸籍の「本籍地」と「筆頭者」の氏名・生年月日
- 取りたい戸籍の種類(戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本)と必要な通数。
ロ 身分証明書のコピー
請求する人の顔写真付の身分証明書が必要です。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
ハ 手数料分の定額小為替証書
相続で使用するならば,3000円ほど送ります。
二 直系を証明する書類
これは、「1市区町村役場の窓口に本人が直接行く場合」と同様の書類が必要です。
取る対象の戸籍の本籍地が、戸籍を請求する人の本籍地と異なるケースでは、2つの本籍地に登録されている人の間柄が直系でつながっていることを証明する戸籍のコピーの添付が必要な場合があります。事前に役所で確認します。
ホ 返信用のレターパック
事前にレターパックの番号を控えておきます。
市区町村役場の窓口に本人の代理人が行く場合
基本的には「1,本人が直接行く場合」と同じです。
「1の場合」との違いは2点あります。
㋐代理人にたのんだ「委任状」が必要です。
㋑代理人の身分証明書が必要
㋒「委任状」のフォーマットは各市区町村のホームページよりダウンロードができます。
㋓代理人の身分証明書、運転免許証などの顔写真付のものがベストです。
以上、「戸籍を手に入れる」について書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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