取った戸籍を読む、戸籍に書かれている事【横浜市戸籍取寄せ代行】
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横浜市、川崎市を中心に戸籍取寄せ代行、公正証書遺言、相続手続きを行っているこぐち行政書士事務所です。
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前回に続き、戸籍について書いていきます。
取った戸籍を読む、解読してみる
戸籍に書かれていること

戸籍には、作られた年代によって数とおりの様式があります。
現在取得できる戸籍の様式は下記に記載します。
①明治19年式戸籍(保存期間を超えて廃棄している場合があります)
②明治31年式戸籍
③大正4年式戸籍
④昭和23年式戸籍
⑤平成6年式戸籍
それぞれ表示の仕方に特徴があります。
年代ごとの特徴は次のとおりです。
①明治19年式戸籍
いつから:明治19年10月16日
いつまで:明治31年7月15日
「実際に生活をともにする戸主とその家族」を単位に構成されています。
家の中心となる人・戸主の一族全員がひとつの戸籍に記載されています。
戸籍が新しく作られるのは、戸主が交代するときです。
戸主が交代する時とは、戸主が亡くなったことによって相続(家督相続)の届出をするときです。
明治19年式戸籍から、転籍や家督相続による除籍制度が設けられました。
転籍とは、他の市町村へ戸籍の登録場所が移ることです。
除籍とは婚姻や離婚、死亡などによって、戸籍から除かれることです。
明治19年式戸籍から本籍欄が地番で表示さるようになりました。それ以前は屋敷番号での表示でした。
ただし、屋敷番号で表示されている部分も混在しています。
現在取得することができる明治19年式戸籍は、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
②明治31年式戸籍
いつから:明治31年7月16日
いつまで:大正3年12月31日
「家」を単位に構成されています。明治31年に制定された旧民法によって「家」制度が定められました。
家の中心となる人・戸主の一族全員がひとつの戸籍に記載されています。
戸籍が新しく作られるのは、原則として戸主が交代する時です。
戸主が交代する時とは、戸主が亡くなったことのよる相続(家督相続)の届出をする時です。
戸主が交代した時・戸籍が新しく作られた時は、「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄に記載されます。
戸籍が新しく作られる時の例外は、転籍や改製などです。
転籍とは、他の市町村へ戸籍の登録場所が移ることです。
改製とは、法律の改正によって戸籍の様式が変更されることです。
明治31年式戸籍から本籍欄が全て地番で表示されるようになりました。
それまでは、屋敷番号で表示されている部分も混在していました。
現在取得することができる明治31年式戸籍は、除籍謄本、改製原戸籍です。
③大正4年式
いつから:大正4年1月1日
いつまで:昭和22年12月31日
「家」を単位に構成されています。
家の中心となる人・戸主の一族全員がひとつの戸籍に記載されています。
戸籍が新しく作られるのは、原則として戸主が交代する時です。
戸主が交代する時とは、戸主が亡くなったことのよる相続(家督相続)の届出をする時です。
戸主が交代した時・戸籍が新しく作られた時は、戸主の「事項欄」に記載されるように改まりました。
明治31年式戸籍にあった「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が廃止されたためです。
戸籍が新しく作られる時の例外は、転籍や改製などです。
転籍とは、他の市町村へ戸籍の登録場所が移ることです。
改製とは、法律の改正によって戸籍の様式が変更されることです。
現在取得することができる大正4年式戸籍は除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
④昭和23年式戸籍
いつから:昭和23年1月1日
1,「②明治31年式戸籍」から「③大正4年式戸籍」まで続いていた「家」制度が廃止され、「④昭和23年式戸籍」から一組の夫婦と未婚の子」を単位に構成されています。
「家の中心となる人・戸主」は廃止され、代わりに「筆頭者」が記載されることになりました。
2,筆頭者には、戸主に与えられていた様々な権限(家族の婚姻や養子縁組、離縁などへの同意権)が無くなりました。
筆頭者とは、文字通り戸籍の「筆頭に記されている人」に過ぎません。
市区町村の戸籍担当者は「本籍地」と「筆頭者」で戸籍の管理・検索を行っています。
筆頭者とは戸籍の索引の役割に過ぎません。
「筆頭者」が亡くなったり、除籍されて他の戸籍に移った場合であっても、筆頭者以外の在籍者が存在しているのであれば、亡くなったり、除籍された筆頭者の名前は戸籍の索引として使われ続けられます。
3,戸籍内の全員に共通する事項を記載するための「戸籍事項欄」が設けられました。
戸籍事項欄を見れば、その戸籍の編製日・いつ戸籍が作られたのかや消除日・いつまでの戸籍なのかを見分けられるようになりました。
本籍地の表示は、原則地番であったのが、住居表示も可能になりました。
現在取得することができる昭和23年式戸籍は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
平成6年式戸籍(電子化された現行戸籍)
いつから:平成6年12月1日以降
平成6年式戸籍は、形式的に作り替えられた戸籍です。
「④昭和23年式戸籍」を単に電子化したものにすぎません。
戸籍法の改正によって様式や記録の管理方法が変わったために(手書きから電子化された)、新しく作られた戸籍です。
現在取得することができる平成6年式戸籍は、戸籍謄本、除籍謄本です。
改製原戸籍は存在していません。
以上、戸籍に書かれていることについて書きました。
遺言書・相続手続の際には、生まれた時から現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
また、遺言書を作成するか決めかねている場合は、ご自身の戸籍を集めてみるのは如何でしょうか?
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