
料金および根拠
1名様:7万7千円(税込)+ 謄本代、交通費は別途かかります。
ご依頼の流れ
1,着手金として30000円いただきます。主に謄本代、交通費に使用します。
2,委任状を交わします。
作成期間
約30日~60日ほどになります。
1,推定相続人の人数により作成期間が前後します。
2,転籍(本籍を変えること)の数により作成期間が前後します
小さな終活はじめませんか?#出生から現在までの戸籍集め
家系図ほど大袈裟ではないですが、小さな終活として、
「出生から現在までの連続した戸籍」の収集をお薦めします。
出生から現在までの連続した戸籍謄本の収集は、いずれ訪れる相続にも必要です。
私は、母が亡くなる3年前から集めました。
母が亡くなった後、法定相続情報一覧図作成がスムースに作れました。
こんな方にお薦めします。
・遺言書を考えているが、ハードルが高い。
・遺言書を考えているが、躊躇している。
・終活準備をしたいけど判らない。
戸籍集めを提案する理由について書いて行きます。
戸籍集めのご提案#小さな終活準備
一言で申し上げますと、行政書士になる前に戸籍の勉強のためでした。
私から見ての直系尊属ならば委任状無しで戸籍がとれるのです。
以下、戸籍法10条より引用します。
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
父が亡くなり自分のルーツを知りたくなった
父が亡くなり自分のルーツを知りたくなりました。
父からは、幼い頃の話をほどんどしなかったのです。
そこで、戸籍法10条に基づいて私の戸籍を現在から最古の戸籍明治19年式まで揃えようとしました。
父方の戸籍は明治19年式まで遡ることができました。
見本:明治19年式戸籍です。

江戸時代から大正時代にかけては養子縁組をすることが珍しくありませんでした。
身分事項欄に養父、養母と記載されいます。
出生日も安政四年参月拾弐日、嘉永五年五月弐日と書かれています。
私から見ての直系尊属を全て集めました。
父方の戸籍は明治19年式まで揃えられましたが、母方の明治19年式戸籍は一部が廃棄されていました。(^_^;)
以前は、戸籍の保存期間は80年だったためです。現在は150年に延長されました。
全ての戸籍を揃え家系図を作りました
戸籍を全て揃えて家系図にしましたら、約2mになりました。
トップページの写真と同じです。

連続戸籍集めのメリット
母の相続の時に役立ちました。
相続手続きでは、相続人を証明するために「法定相続一覧図」を作成する必要があります。
法定相続一覧図を作成するには、逝去された方の出生から逝去までの「連続した戸籍謄本」を集めます。
相続人の人数、場所にもよりますが約1ヶ月程かかります。
連続した戸籍謄本とは?
戸籍とは国民の1人ひとりの身分関係を登録し、かつそれを証明するものです。
戸籍は婚姻などをした場合には除籍され、新たに新戸籍が作られます。本籍地を変える転籍した場合も新本籍地で、新たに新戸籍が作られます。
従って、相続人を確定するためには、逝去された方の「出生から逝去までの連続した戸籍謄本」が必要なのです。
相続人を特定するためには,被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認す
る必要があります。戸籍は,被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュー
タ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求
する際は,相続手続に必要なため,被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必
要であることをお伝えください。

byタイムマシンパイロット兼行政書士 こぐちいさむ